大和郡山市美しいまちづくり条例

更新日:2023年08月08日

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ポイ捨てのないまちづくり

 

  • 市民、事業者、市の三者協働により、清潔で美しいまちづくり!
  • ポイ捨てさせないまち(環境)づくり!!
  • ポイ捨てしない人づくり!!!

 

ポイ捨ての禁止のイラスト

近年、空き缶やタバコの吸い殻等の投棄が問題になっており、当市におきましても、市内各所において被害が増加しています。
  いわゆる『ポイ捨て』と呼ばれる行為について、それをみだりに行うことを禁止し、市民、事業者、市の三者協働により、清潔で美しいまちづくりを推進するために、「美しいまちづくり条例」を制定しました。

美しいまちづくり

一見些細なことに思える「ポイ捨て」ですが、積み重なれば

  • まちの美観を損ねる。
  • 有害物質が土や水を侵し、自然動物を蝕む。
  • 犯罪行為と認識されている不法投棄につながる。

などの重大な問題を引き起こしています。

この「ポイ捨て」という行為がなくならない最大の問題点は

  • 犯罪行為と認識されている不法投棄につながる。
  • 誰かが掃除するだろう。

と安易に考えている点にあります。

しかし、ポイ捨てをしている人も含めて、誰もが

  • まちを美しくしたい
  • 美しいまちで暮らしたい

という気持ちを持っているはずです。

この気持ちを大切にし、自分さえ良ければ・・・という考えを止めて、今も将来も、 みんなが快適に暮らせる美しいまちにしましょう。

 

大和郡山市美しいまちづくり条例 主な内容

1. 市民等、事業者等、市及び土地建物所有者等の責務

市民等の責務

  • 屋外で発生させたごみの持ち帰り、又は適切な回収容器や吸い殻入れ等に収納すること。(ペットのふんの持ち帰り含む)
  • 居住・勤務・通学等地域においての清掃活動に努めること。

事業者等の責務

  • 事業所やその周辺、事業活動を行う地域において、清掃活動に努めること。
  • 消費者に対して、ごみの散乱防止のための啓発を講じること。
  • ごみの発生の原因となる製品の販売を行う事業者は、回収容器を設置し、ごみが散乱しないよう適正管理に努めること。

市の責務

  • 美しいまちづくり推進のための施策を実施し、市民及び事業者に対し啓発に努めること。

土地建物所有者等の責務

  • 土地又は建物の清潔保持に努めること。(空き地の雑草除去等含む)

ポイ捨てごみは今や市内至る所で問題となっており、市や有志の市民のみなさんが清掃しても、なかなか改善の効果がみられないのが現状です。それはポイ捨てごみの問題が個人の行為だけによる問題ではなく、みんなの心(モラル・マナー)の問題であるからです。市民の皆様や事業者、さらには地域の団体(自治会等)、市が協力し合い、ポイ捨てをさせないまち(環境)をつくり、ポイ捨てをしない人をつくり、共に美しいまちにしていきましょう。

2. 義務及び禁止行為

  • 吸い殻や空き缶等のポイ捨て禁止
  • ペットのふんの放置禁止
  • 飲料水等自動販売機設置業者は空き缶等の回収容器を設置すること

 みんながルールを守っていても、一部の心ない人のためにまちは汚れます。
  吸い殻を溝に捨てる、ペットのふんを川に投げる等々、その場で自分の手からごみをなくしたいのはみんな同じです。隠したいという気持ちがあるなら、捨てるべき場所まで少し我慢しましょう。

3. 義務及び禁止行為に反した場合

違反し、かつ、指導や勧告、命令に従わない者は、氏名公表。

  悪質な違反者であって、その影響が著しい人に対しては、何らかの抑制措置をとらざるを得ない場合があります。
  氏名公表は、他人から見て自分自身の行為が恥ずかしいことだと気づいてもらうためのものです。そして、何気なく行っているポイ捨てという行為が、世間で犯罪行為と認識されている不法投棄につながる重大な行為であることに気づいてもらうためのものです。
  自分自身の行為が、他人から見られて恥ずかしくないか、もう一度よく考えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線571・572)
ファックス:0743-53-1049

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