通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の評価に係る届出

更新日:2021年03月25日

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令和3年度の報酬改定により、通所介護・通所リハビリ・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、現状に則した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者の減少による利用者1人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うこととなりました。一定の要件を満たす場合に、事前に保険者への届出を行うことにより最大3か月間3%の基本報酬の加算又は、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例の適用が可能となります。

加算・特例の発動要件

1.3%加算

利用延人数の減が生じた月の利用延人数が前年度の1月あたりの平均利用延人数員から5%以上減少している場合に算定。

2.規模区分の特例

利用延人数の減が生じた月の利用延人数が、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人数と同等になった場合に適用。(大規模型デイ・大規模型通所リハのみ)

 

提出書類

備考

・要件に該当しなくなった場合は、その旨届出が必要です。

・減少月の翌月15日までに届出を行い、届出の翌月から算定可能です。

・最大3か月間算定可能です。(1回に限り延長あり)

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