暫定ケアプラン作成時の届出について

更新日:2023年12月15日

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新規・区分変更の申請中といった要介護認定の結果が出ていない被保険者が、居宅サービス、介護予防・日常生活支援総合事業サービスを利用する場合は、届出と暫定ケアプランの作成が必須です。

暫定ケアプランで見込まれている要介護度をもとに、サービス開始までに「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出を行ってください。また、要支援・要介護の両方が見込まれる場合は、両方の届出書を提出してください。

「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」は、以下のリンク先にあります。(「事業所用」の「1.居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」です)

留意点

  • 暫定ケアプランにおいても、ケアマネジメントの一連のプロセスを実施する必要があります。
  • 支給限度額超過による自己負担の可能性については、利用者・利用者の家族等へ充分な説明を行い、理解を得たうえで、想定される範囲内でサービス設定を行ってください。
  • 介護予防サービスが見込まれる場合には、担当地域包括支援センターに事前に連絡を入れ連携してください
  • 届出のないままサービス提供をしていた場合、暫定ケアプランの提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

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