要支援認定者の例外的な福祉用具貸与【車椅子・移動用リフト】の取り扱いについて

更新日:2022年09月02日

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要支援1・2の認定者が車椅子や移動用リフトを例外的に貸与する場合の取り扱いを「給付適正化」の観点も含めて改めて周知します。下記内容をご確認いただき、今後も適切なサービス提供をお願いします。

該当要件

車椅子

1か2のいずれかに該当する者

  1. 日常的に歩行が困難な者→認定調査の1-7歩行「できない」(帳票交付を受け、根拠として保存しておくこと)
  2. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

移動用リフト

1から3のいずれかに該当する者

  1. 日常生活に立ち上がりが困難な者→認定調査1-8立ち上がり「できない」 (帳票交付を受け、根拠として保存しておくこと)
  2. 移乗が一部、または全介助を必要とする者→認定調査2-1移乗「一部介助」または「全介助」(帳票交付を受け、根拠として保存しておくこと)
  3. 生活環境において段差の解消が必要と認められる者

車椅子・移動用リフトに関する提出書類

要支援1、要支援2

提出不要(計画書原案を地域包括支援センターに提出する際、例外的貸与に関する内容も確認されているため)

要介護1

該当要件が車椅子の項番1、移動用リフトの項番1・項番2

提出不要

該当要件が車椅子の項番2、移動用リフトの項番3

例外給付確認書、ケアプラン1~4表

上記品目以外の例外給付に関しては、例外給付確認書・介護予防サービス計画、またはケアプラン1~4表の提出が必要です。

留意事項

  • アセスメントにより車椅子等の必要性があると判断した場合は、必ず事前に担当包括支援センターへご相談ください。
  • 主治医の意見も踏まえて『サービス担当者会議』により車椅子等の必要性を充分検討してください。
  • 一度ケアプランに位置付けた場合でも、モニタリングを行う中で必要性については継続的に確認し検討を行ってください。(骨折等の受傷直後に車椅子を貸与する場合、惰性で貸与を継続していないか、等々)

参照

令和3年4月版 介護報酬の解釈(単位数表編)545ページ~

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

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