同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて
介護保険における訪問介護による生活援助については、原則、同居家族等がいる場合は利用できません。しかし、適切なケアマネジメントによる利用者の個別状況により利用できる場合があります。同居家族等がいる利用者に生活援助を算定する場合は、事前に『理由書及びケアプラン』をご提出ください。
(注)給付適正化の観点より、定期巡回サービスで家事支援を利用する場合、又、ケアプラン1表において「家族等が障害・疾病等」にあたる場合も『理由書』の提出が必要です。
(注)予防給付の場合は介護福祉課へのケアプラン及び理由書の提出は不要です。
(注)有効期間ごと及び支援内容変更の際は、理由書及びケアプランを再提出してください。
生活援助サービスを算定する理由書(Excelファイル:14.3KB)
介護保険最新情報Vol.125「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」(PDFファイル:934.1KB)

更新日:2026年01月19日