頻回な訪問介護(生活援助中心型)にかかるケアプランの届出について
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、市への届出が義務付けられました。
厚生労働大臣の定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1ヶ月あたり)
認定等級 | 回数 |
---|---|
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 31回 |
上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)のプランは、作成又は変更した翌月末までに下記書類とともに、市介護福祉課へ届け出てください。
提出書類
- 生活援助中心型サービスが規定回数を超える場合の届出書(Excelファイル:12.9KB)
- 居宅介護サービス計画書(第1表から第4表)
- アセスメントシート
必要に応じて、追加の書類を求める場合があります。
備考
- 提出される計画書の数の予測ができない為、点検にかかる期間は未定です。
- 点検の結果プランの修正を求める場合があります。
- 地域ケア会議での検討が必要な場合は、ケアマネージャーの出席を求めますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 介護給付係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年11月29日