頻回な訪問介護(生活援助中心型)にかかるケアプランの届出について

更新日:2021年11月29日

ページID 1088

平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、市への届出が義務付けられました。

厚生労働大臣の定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1ヶ月あたり)

訪問介護サービスの1ヶ月あたりの回数一覧
認定等級 回数
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)のプランは、作成又は変更した翌月末までに下記書類とともに、市介護福祉課へ届け出てください。

提出書類

  1. 生活援助中心型サービスが規定回数を超える場合の届出書(Excelファイル:12.9KB)
  2. 居宅介護サービス計画書(第1表から第4表)
  3. アセスメントシート

必要に応じて、追加の書類を求める場合があります。

備考

  • 提出される計画書の数の予測ができない為、点検にかかる期間は未定です。
  • 点検の結果プランの修正を求める場合があります。
  • 地域ケア会議での検討が必要な場合は、ケアマネージャーの出席を求めますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護給付係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線515)
ファックス:0743-53-1049

メールフォームによるお問い合わせ