指定居宅介護支援事業者の介護予防支援事業所指定についての取扱い

更新日:2026年09月16日

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令和6年4月の介護保険法改正により、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることとなっています。指定を受ける予定の事業所は、下記注意事項を確認の上、介護福祉課(介護保険係)へ申請して下さい。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

要支援のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行なうことができる業務は「介護予防支援のみ」で、介護予防ケアマネジメントのプランを作ることはできません。ただし、指定を受けずに介護予防支援と介護予防ケアマネジメント双方につき地域包括支援センターの委託を受けることは可能です。

「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」

介護予防支援事業所対応表
  介護予防支援 介護予防ケアマネジメント
対象者 要支援1又は要支援2の認定を受けた方のうち、予防給付を利用する方 ・基本チェックリストにより事業対象者となった方
・要支援1又は要支援2の認定を受けた方のうち、介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用する方

利用できるサービス

・予防給付
・予防給付+介護予防・日常生活支援総合事業
・介護予防・日常生活支援総合事業のみ
実施主体 ・地域包括支援センター
・指定介護予防支援事業所
・地域包括支援センター
一部委託 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託が可能 地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への一部委託が可能
指定介護予防支援事業者の指定 不可
居宅介護予防支援の逓減性 対象となる 対象とならない

 

指定までの流れ

1.    介護福祉課・地域包括支援センターへ事前相談

→4.の措置を講じるための会議の開催予定日を考慮する必要があるため、指定日についても事前に相談すること

 

2.   指定に必要な申請書類を介護福祉課へ提出【提出期限:指定予定日の前々月の末日】
(手数料:新規30,000円 更新11,000円)

3. 提出書類の確認

4. 大和郡山市地域包括支援センターケアマネ会議において意見聴取

関係者意見について
指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定により「市町村長は、第58条第1項の指定を行なおうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行なう介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」となっている。

 

5.    4.の意見を踏まえ、市において指定の可否を決定(決定通知送付)

【法令上又は指定申請上必要な事項】

・居宅介護支援事業所の指定を受けていること
・管理者が原則、主任介護支援専門員であること((注)例外規定あり)
・該当事業所ごとに、指定介護予防支援の提供に当たる介護支援専門員を1人以上配置していること
・事業を行なうために必要な設備・備品等を備えていること
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に、介護予防支援事業等の記載があること
・運営規定に、介護予防支援事業を行なっている旨を記載すること
(注)介護予防支援の指定は、介護予防支援を提供する利用者の保険者ごとに指定を受ける必要がある

 

【大和郡山市における地域包括支援センターとの連携について】

指定後の円滑な介護予防支援の実施及び地域包括支援センターとの連携のため、次の取扱いとします。

・指定にあたり、大和郡山市の地域包括支援センターから過去に介護予防支援の委託を受けた実績があること(委託期間は一年以上とする)
・契約に関する初回訪問は、地域包括支援センターと同行訪問とする。
・初回の介護予防支援計画書・基本情報を地域包括支援センターへ提出する。
・利用者の状況変化(入院、施設入所、区分変更申請など)については、都度地域包括支援センターへ報告する
 

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線514~517)
ファックス:0743-53-1049

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