令和8年10月から育児期間の国民年金保険料免除制度がはじまりました

更新日:2026年10月01日

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1歳未満の子を養育している国民年金第1号被保険者(自営業者、農業者、アルバイト、無職等の方)を対象に、届出により一定期間の国民年金保険料が免除される制度がはじまりました。
育児免除期間中は、保険料を全額納付した期間と同じように取り扱われるため、将来の年金額は、減額されることなく反映されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で1歳未満の子を養育している父母、養父母。
(補足)任意加入者は対象外となります。

免除要件

原則として、次のすべての要件を満たす必要があります。所得制限はありません(所得の有無にかかわらず対象となります)。
  • 子が出生していること。
  • 子と同じ住所であること。
  • 子と身分(親子)関係にあること。

【対象となる子の範囲】

  • 法律上の親子関係があること(実子、養子)。
  • 特別養子縁組の監護期間にある子。
  • 養子縁組里親に委託されている要保護児童。
  • 養育里親に委託されている児童(実親等の反対により養子縁組里親になれなかった場合など)。

対象期間

(注意)令和8年10月1日より前に生まれたお子さまでも、令和8年10月以降に1歳未満であれば、令和8年10月分以降の期間が免除の対象となります。
 

実父や養父母など

子を養育することとなった日の属する月(子が生まれた日等)から、原則として、子が1歳になる誕生日の前月分までの期間(最大12か月間)。

産前産後免除を利用する実母

原則として、産前産後免除期間(単胎の場合は4か月、多胎の場合は6か月)に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて単胎の場合は最大13か月間、多胎の場合は最大15か月間)。

産前産後免除制度を利用している方へ(自動処理について)

すでに産前産後免除制度を利用している方は、日本年金機構において育児免除の要件が確認できた場合、自動処理により育児免除が適用されるため、原則として届出は不要です。
(注意)実父・養父母の方は、産前産後免除制度の対象外のため、育児免除の届出が必要です。

自動処理になる方(届出が不要な方)
  • 産前産後免除終了月の翌月1日時点で育児免除の要件を満たしている方。

(注意)産前産後免除終了月の翌月1日時点が令和8年10月以降の方に限る。
(補足)自動処理により育児免除が適用となった方には、後日、日本年金機構から「育児免除該当通知書」が送付されます(大和郡山市からの発送ではありませんのでご注意ください)。

届出が必要な方
  • 産前産後免除の届出をしていない方や、子と同居していなかった等により、育児免除要件を満たしておらず、自動処理されなかった方。

(補足)自動処理されなかった場合は、後日、日本年金機構より産前産後免除終了のお知らせが送付されます(大和郡山市からの発送ではありませんのでご注意ください)。必要に応じて、育児免除の届出をお願いします。

すでに保険料を納付している・他の免除制度を利用している方へ

すでに保険料を納付している期間や、他の免除制度(産前産後免除以外の免除制度。法定免除や学生納付特例、申請免除など)を利用している期間についても、届出を行うことで育児免除期間に変更が可能です。
なお、すでに納付済みの保険料がある場合は、後日、日本年金機構から充当、または還付が行われます。
(注意)充当や還付に関する通知は日本年金機構から発送されます(大和郡山市からの発送ではありませんのでご注意ください)。

届出の手続きについて

次のいずれかの方法で手続きを行えます。
なお、育児免除の届出に期限はありません。届出が遅れた場合でも、要件を満たす期間について遡って免除が適用されます。

  • 電子申請(スマートフォン等)
    マイナポータルから24時間365日いつでも届出できます。
    (補足)マイナンバーカードが必要です。
  • 窓口での届出
    大和郡山市役所1階2番窓口(21番) 保険年金課国民年金係までお越しください。
  • 郵送による届出
    日本年金機構へ郵送で提出することもできます。

大和郡山市役所の窓口で届出する場合の持ち物について

原則、次の物をお持ちください。

  • 届出される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)、または、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)。
  • 子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)。

(注意)外国籍の方や特別養子縁組、里親等の場合は、別途証明書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線325・326)
ファックス:0743-53-1049

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