令和8年10月から育児期間の国民年金保険料免除制度がはじまりました
育児免除期間中は、保険料を全額納付した期間と同じように取り扱われるため、将来の年金額は、減額されることなく反映されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で1歳未満の子を養育している父母、養父母。
(補足)任意加入者は対象外となります。
免除要件
- 子が出生していること。
- 子と同じ住所であること。
- 子と身分(親子)関係にあること。
【対象となる子の範囲】
- 法律上の親子関係があること(実子、養子)。
- 特別養子縁組の監護期間にある子。
- 養子縁組里親に委託されている要保護児童。
- 養育里親に委託されている児童(実親等の反対により養子縁組里親になれなかった場合など)。
対象期間
(注意)令和8年10月1日より前に生まれたお子さまでも、令和8年10月以降に1歳未満であれば、令和8年10月分以降の期間が免除の対象となります。
実父や養父母など
子を養育することとなった日の属する月(子が生まれた日等)から、原則として、子が1歳になる誕生日の前月分までの期間(最大12か月間)。
産前産後免除を利用する実母
原則として、産前産後免除期間(単胎の場合は4か月、多胎の場合は6か月)に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて単胎の場合は最大13か月間、多胎の場合は最大15か月間)。
産前産後免除制度を利用している方へ(自動処理について)
すでに産前産後免除制度を利用している方は、日本年金機構において育児免除の要件が確認できた場合、自動処理により育児免除が適用されるため、原則として届出は不要です。
(注意)実父・養父母の方は、産前産後免除制度の対象外のため、育児免除の届出が必要です。
自動処理になる方(届出が不要な方)
- 産前産後免除終了月の翌月1日時点で育児免除の要件を満たしている方。
(注意)産前産後免除終了月の翌月1日時点が令和8年10月以降の方に限る。
(補足)自動処理により育児免除が適用となった方には、後日、日本年金機構から「育児免除該当通知書」が送付されます(大和郡山市からの発送ではありませんのでご注意ください)。
届出が必要な方
- 産前産後免除の届出をしていない方や、子と同居していなかった等により、育児免除要件を満たしておらず、自動処理されなかった方。
(補足)自動処理されなかった場合は、後日、日本年金機構より産前産後免除終了のお知らせが送付されます(大和郡山市からの発送ではありませんのでご注意ください)。必要に応じて、育児免除の届出をお願いします。
すでに保険料を納付している・他の免除制度を利用している方へ
すでに保険料を納付している期間や、他の免除制度(産前産後免除以外の免除制度。法定免除や学生納付特例、申請免除など)を利用している期間についても、届出を行うことで育児免除期間に変更が可能です。
なお、すでに納付済みの保険料がある場合は、後日、日本年金機構から充当、または還付が行われます。
(注意)充当や還付に関する通知は日本年金機構から発送されます(大和郡山市からの発送ではありませんのでご注意ください)。
届出の手続きについて
次のいずれかの方法で手続きを行えます。
なお、育児免除の届出に期限はありません。届出が遅れた場合でも、要件を満たす期間について遡って免除が適用されます。
- 電子申請(スマートフォン等)
マイナポータルから24時間365日いつでも届出できます。
(補足)マイナンバーカードが必要です。 - 窓口での届出
大和郡山市役所1階2番窓口(21番) 保険年金課国民年金係までお越しください。 - 郵送による届出
日本年金機構へ郵送で提出することもできます。
大和郡山市役所の窓口で届出する場合の持ち物について
原則、次の物をお持ちください。
- 届出される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)、または、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)。
- 子のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)。
(注意)外国籍の方や特別養子縁組、里親等の場合は、別途証明書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民年金係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線325・326)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2026年10月01日