新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険傷病手当金の支給申請について

更新日:2023年07月03日

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後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染等した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。

対象者

給与等の支払いを受けている加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため就労することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方

支給対象日数

上記対象者が就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数

注)就労することが出来なかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。
(上記で算定した支給額より多い場合は、支給することができません。)

注)1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは、最長1年6月ヶ月まで)

申請に必要なもの

申請書、事業主の証明書、医師の意見書(医療機関を受診したとき)等が必要となりますが、事前に電話でご相談ください。

申請必要書類