質問6 交通事故にあったのですが・・・

更新日:2021年03月19日

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 交通事故など第三者から傷害を受けた場合は、その医療費は加害者が支払うべきものであるため、通常、保険証を使うことができません。
 ただし、市役所へ届け出をすると、後期高齢者医療で診療を受けることができます。その場合、後期高齢者医療で医療費を一時立て替え、あとで加害者に請求することになります。

示談の前に必ず市役所へ届け出を

 警察に届けると同時に、市役所の下記窓口に必ず届け出をしましょう。

届出に必要なもの

  1. 第三者の行為による被害届一式
    • 第三者の行為による被害(傷害)届
    • 事故現場見取図及び発生状況書
    • 個人情報等に関する同意書
    • 誓約書

被害届一式は保険年金課医療係にあります。また、奈良県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。

  1. 交通事故証明書
    • 自動車安全センターで発行されます。
    • 原本または保険会社等で原本証明されたものを提出してください。
    • 人身事故扱いではない場合「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 印かん

示談は慎重に!

市役所へ届け出る前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線328)
ファックス:0743-53-1049

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