麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間延長について

更新日:2025年04月01日

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国においては、麻しん及び風しんにおいての定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。

大和郡山市におきましても国の方針に基づき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について接種対象期間を2年に延長します。

対象者

 【第1期の対象者】

令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれの人(令和6年度内に生後24月に達する、または達した人)

【第2期の対象者】

平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれの人(令和6年度の第2期の対象者)

(注意)いずれにおいても令和6年度に接種対象期間を迎えたものの接種を受けることができなかった人が対象となります。

接種期間

令和7年4月1日〜令和9年3月31日までの2年間

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