令和8年度継続入所のお手続きについて
令和8年4月以降の市内保育所・認定こども園の継続入所を希望される方は、下記をご確認のうえ、書類等をご提出ください。
必要書類
1.現在2・3号認定で通園中の方
■継続入所申請書(児童1人につき1部必要です。)
・子どものための教育・保育給付 支給認定申請書 兼 施設利用申請書(Excelファイル:73.6KB)、子どものための教育・保育給付 支給認定申請書 兼 施設利用申請書(PDFファイル:404.9KB)
・子どものための教育・保育給付 支給認定申請書 兼 施設利用申請書(記入例)(PDFファイル:430.7KB)
■保育の必要性を証明する書類(保護者1人につき1部必要です。)
1.就労を理由とする場合(月48時間以上の就労が必要)
・就労証明書(Excelファイル:57.9KB)、就労証明書(PDFファイル:152.7KB)
(注)自営業・会社経営の方につきましては、就労証明書に加えて、客観的に自営・会社経営を証明できる書類(開業届、確定申告書、登記簿の写し等)を添付してください。
(注)保護者の就労時間が月120時間未満の場合、原則として保育短時間認定(利用時間8:30~16:30)となります。
2.妊娠・出産を理由とする場合(分娩予定月とその前後2ヶ月の5ヶ月間のみ有効)
・母子手帳の写し(表紙と出産予定日が記載のページ)
3.保護者の疾病・障害を理由とする場合
・医師の証明書・診断書(保育が困難な理由が記載されたもの)
・障害者手帳の写し いずれか1点
4.親族の介護・看護を理由とする場合
・医師の証明書・診断書(介護を要する程度が記載されたもの)
・障害者手帳の写し いずれか1点
5.災害復旧を理由とする場合
・罹災証明書
6.求職活動を理由とする場合
・就労誓約書(Excelファイル:11.2KB)、就労誓約書(PDFファイル:50.7KB)
・ハローワークの受付票 いずれも必要
(注)保育短時間認定(利用時間8:30~16:30)となります。
(注)就労誓約書の提出から3ヶ月以内に就労できない場合、原則として退園となります。
7.就学・職業訓練を理由とする場合
・就学等(予定)証明書(Excelファイル:22.7KB)、就学等(予定)証明書(PDFファイル:207.8KB)
(注)就学時間によっては、保育短時間認定(利用時間8:30~16:30)になる場合があります。
8.育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもの継続利用
・就労証明書(Excelファイル:57.9KB)、就労証明書(PDFファイル:152.7KB)
(注)保育短時間認定(利用時間8:30~16:30)となります。
(注)生まれた子どもが満1歳に達する月の末日まで有効となります。
2.現在1号認定で通園中の方
■継続入所申請書(児童1人につき1部必要です。)
・子どものための教育・保育給付 支給認定申請書 兼 施設利用申請書(Excelファイル:73.6KB)、子どものための教育・保育給付 支給認定申請書 兼 施設利用申請書(PDFファイル:404.9KB)
・子どものための教育・保育給付 支給認定申請書 兼 施設利用申請書(記入例)(PDFファイル:430.7KB)
(注)1号認定の方につきましては、「家庭状況調査書」への記入の必要はありません。
(注)来年度から1号認定から2号認定へ切り換えを希望される方については、上記の書類に加えて、支給認定区分変更申請書(Wordファイル:18KB)、支給認定区分変更申請書(PDFファイル:96.8KB)と保育の必要性を証明する書類(上記参照)をご提出ください。当課での選考後、切り換え可能な方にのみ結果を送付いたします。なお、定員超過等により、切り換えできないことがあります。
提出期限
令和7年12月22日(月曜日)
(注)期日までに必要書類をご提出いただけない場合、継続入所できません。
(注)特別な事情によりご提出できない場合、事前に保育所・認定こども園にご相談ください。
提出先
現在入所中の保育所・認定こども園
注意事項
・現在入所中の園より転園を希望される方(2・3号認定)は、転園希望申請書(Wordファイル:18KB)、転園希望申請書(PDFファイル:37KB)もご提出ください。なお、以前に提出済みの方は再提出の必要はございません。
・同時に2人以上の児童が入所されている場合は、児童1人に証明書類を添付していただければ結構です。
・保育の必要性を証明する書類については、証明日から3ヶ月以内であれば、コピーを使用することが可能です。既に当課へ提出された方につきましては、当課までご連絡いただくことで、コピーをお渡しすることが可能です。
・現在離婚協議中の方につきましては、正式に離婚が成立していない場合は配偶者の保育の必要性を証明する書類が必要になります。ただし、離婚調停中や裁判中のかたについては、裁判所からの通知書等を提出することで、配偶者の保育の必要性を証明する書類を省略することができます。
・障害者手帳・療育手帳をお持ちの方がいらっしゃる世帯については、該当者の手帳のコピーを添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保育支援課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線524)
ファックス:0743-53-1049

更新日:2025年11月17日