保育所等の職員による虐待に関する通報について
保育所等の職員による虐待に関する通報・相談窓口について
令和7年10月1日に改正された児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。
保育所や幼稚園等において、施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。
・通報(連絡)者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
・保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
・通報いただいた内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。
| 虐待等に関する通報・相談窓口 | ||
| 施設 | 担当課 | 電話番号 |
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認可保育所 認定こども園 認可外保育施設 病児保育事業 一時預かり事業 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) |
保育支援課 | 0743-53-1541 |
| 幼稚園 | 学校教育課 | 0743-53-1707 |
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児童館 放課後児童クラブ 子育て短期支援事業 母子生活支援施設 |
子育ち支援課 | 0743-53-1542 |
保育所等における虐待とは
保育所等における虐待とは、職員が子どもに行う次の行為をいいます。(児童福祉法第33条の10第1項)
| 虐待の分類 | |
| 分類 | 内容 |
| (1)身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| (2)性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」より(令和7年8月改訂こども 家庭庁、文部科学省)
参考外部リンク
令和7年8月改定「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(こども家庭庁、文部科学省)
この記事に関するお問い合わせ先
保育支援課
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線524)
ファックス:0743-53-1049

更新日:2025年12月24日