新型コロナウイルス感染症にかかる市立小中学校・幼稚園の臨時休業等の対応について

更新日:2022年04月26日

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新型コロナウイルス感染症のオミクロン株等変異株の感染が広がり、県内でも陽性者の急速な増加が見られています。本市においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市内各学校園で新型コロナウイルス感染症が広がる可能性が高い場合、臨時休業の対応については、文部科学省の「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」を参考にして、下記のとおり定めます。
閉鎖期間については、原則5日間(調査期間・土日を含む)とし、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて検討します。

1.学級の臨時休業

  • 以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がる可能性が高い場合に実施する。
  1. 同一の学級において複数の児童生徒等の陽性が判明した場合
  2. 陽性が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
  3. 1名の陽性者が判明し、その濃厚接触者が存在する場合
  4. その他必要と判断した場合

2.学年の臨時休業

 

  • 複数の学級を休業するなど、学年内で感染が広がる可能性が高い場合に実施する。

 

3.学校・園全体の臨時休業

  • 複数の学年を休業するなど、学校園内で感染が広がる可能性が高い場合に実施する。

 

 

4.図解での説明

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