生活管理指導短期宿泊事業
生活習慣の指導などを受けるための短期宿泊にかかる費用を一部補助します。
1.対象者
市内在住65歳以上で「自立」相当の人。
2.内容
生活習慣が欠如している高齢者を、一時的に擁護する必要がある場合、短期宿泊を通して生活習慣の指導などを行います。
- 利用回数は一月7日以内。
3.利用者負担
1日2,000円程度
(施設利用料400円、食事代等)
この記事に関するお問い合わせ先
地域包括ケア推進課 高齢支援係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線513)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年03月19日