高額介護予防サービス費について
高額介護予防サービス費の支給について
総合事業のサービスを利用する際に支払う自己負担額には、月々の負担上限額が設定されています。
同じ世帯の方を含め、1か月に利用した介護予防サービス費及び総合事業サービス費の自己負担額の合計が負担上限額を超えると、その超えた分の金額が高額介護予防サービス費として支給されます。
対象となる費用
総合事業サービスの利用料としてお支払いになった自己負担額。
支給申請受付
支給対象となる方には、サービス利用の概ね3か月後に市から申請書類をお送りします。必要事項を記載の上、地域包括ケア推進課へ郵送またはご持参ください。
(注)申請の手続きは初回のみとなります。2回目以降は対象となった場合に自動で振り込まれます。
(注)一定の期間を過ぎると、時効により支給できなくなります。申請書類が届きましたら、お早めに申請してください。
支給について
原則、申請があった翌月に指定口座に振り込みます。支給額や振込日等は、事前に郵送でご案内します。
この記事に関するお問い合わせ先
地域包括ケア推進課 地域ケア係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線585)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月21日