成年後見制度

更新日:2023年12月22日

ページID 3254

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力の不十分な人を保護し、支援するための制度です。

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。

任意後見制度

判断能力が低下する前に、支援者や支援の内容を契約(公正証書)によりあらかじめ決めておく制度。

実際に判断能力が低下したときに支援が開始されます。

詳しくは日本公証人連合会(外部リンク)をご覧ください。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になった後に、親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所に後見人等を選任してもらう制度。判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの区分に分かれています。

 

成年後見制度利用支援事業(報酬助成)

生活保護受給者等の低所得者の方で、報酬の支払いが困難な方に対して、後見人等への報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
(高齢者については、令和5年度より大和郡山市長申立に加えて、本人や親族等の申立ても対象となりました。)

お問合せ

  • 65歳以上の方

地域包括支援センター

電話:0743-55-7733

ファックス:0743-53-1049


  • 知的障害、精神障害のある方

障害福祉課 障害福祉係

電話0743-53-1151(内線540)

ファックス:0743-53-1049

大和郡山市成年後見支援センター

成年後見制度の相談窓口として、令和3年4月1日に「大和郡山市成年後見支援センター」を開設しました。

業務内容

  • 成年後見制度に関する相談
  • 制度に関する広報・啓発
  • 後見人の支援や専門機関との連携

所在地等

大和郡山市植槻町3-8(大和郡山市社会福祉会館内)

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

(祝日・年末年始を除く)

電話:0743-53-6531

ファックス:0743-55-0986

(大和郡山市社会福祉協議会)成年後見支援センター(外部リンク)