「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」について

更新日:2024年08月07日

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「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の制定

認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望をもって暮らすことができるよう、令和5年6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(認知症基本法)」が成立し、令和6年1月1日に施行されました。

この法律は、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいながら共生する活力ある社会「共生社会」の実現を推進することを目的としています。

 

認知症基本法の基本理念

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、1~7を基本理念として行います。

1. 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

2. 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。

3. 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。

4. 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

5. 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。

6. 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備する。

7. 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行う。

 

共生社会の実現を推進するための認知症基本法 全文 (厚生労働省)

共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要 (厚生労働省)

本市の取り組み

本市では本法律の第13条第1項に基づく「市町村認知症施策推進計画」を第9期介護保険事業計画内に包含しています。

第9期介護保険事業計画

「認知症の人や家族の視点を重視した認知症施策の推進」を目標に掲げ、各種取り組みを進めております。今後も引き続き、「認知症になっても安心して暮らすことができるまち」を目指し、認知症施策の推進に取り組んでまいります。

本市の認知症に関する取り組み

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大和郡山市北郡山町248-4
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