高齢者虐待について
平成18年(2006年)から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行され、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村に通報することが義務化されています。
高齢者虐待とは

身体的虐待
・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、火傷。打撲をさせる。
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする。
・移動させるときに無理に引きずる。無理やり食事を口に入れる。
・ベッドに縛りつける。
介護・世話の放棄・放任
・入浴しておらず異臭がする、髪や爪が伸び放題、皮膚や衣服、寝具が汚れている。
・水分や食事が十分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある。
・必要とする医療・介護保険サービスを理由なく制限したり使わせない。
・同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置する。
心理的虐待
・老化現象やそれに伴う言動を嘲笑したり、人前で話すことにより、高齢者に恥をかかせる。
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
・侮辱を込めて、子どものように扱う。
性的虐待
・排泄や着替えの介助がしやすいという目的で、下半身を裸にしたり、下着のままで放置する。
・人前で排泄行為をさせる、おむつ交換をする。
・キス、性器への接触、性行為を強要する。
経済的虐待
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・年金や預貯金を自分の借金返済等のために無断で使用する。
パンフレット
高齢者虐待対応・相談窓口
高齢者の権利を護り、介護者の介護負担を軽減するために、虐待の疑いを感じたら下記まで連絡をお願いします。
通報者や相談者の権利も護ります。
名称 | 住所 | 電話番号 | ファックス | 日時 |
地域包括支援センター |
大和郡山市北郡山町248-4 (市役所1階・6番窓口) |
0743-55-7733 | 0743-55-6831 |
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (祝日と市役所の閉庁日を除く) |
第二地域包括支援センター |
大和郡山市小泉町105-1 (片桐地区公民館内) |
0743-55-7011 | 0743-55-7012 |
月曜日~土曜日 9時~17時 (土曜日は12時まで) |
第三地域包括支援センター |
大和郡山市宮堂町160-7 (あすなら苑敷地内) |
0743-57-2233 | 0743-57-1153 |
月曜日~日曜日 9時~18時 |
第四地域包括支援センター |
大和郡山市若槻町4-4 (平和地区公民館内) |
0743-51-0700 | 0743-51-0710 |
月曜日~土曜日 9時~17時 |
上記時間外は、大和郡山市役所へ 電話番号 0743-53-1151 ファックス 0743-53-1049
この記事に関するお問い合わせ先
地域包括ケア推進課 地域包括支援センター
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線584)
ファックス:0743-53-1049
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月15日