精神障害者医療費助成事業(一般・後期高齢)
助成内容
保険診療の自己負担分から1医療機関につき月額500円(14日以上の入院については1000円)を除いた額を助成します。
- 健康診断・診断書代・入院時の差額ベット代等、保険外の医療費や入院時の食事代は対象外です。
対象者
大和郡山市内在住の精神障害者保健福祉手帳1級又は2級所持者のうち、以下のいずれにも該当しない人。
- 福祉医療受給者
- 生活保護受給者
- 大和郡山市に住民票を持たない方
申請方法
精神障害者保健福祉手帳1級又は2級に該当された際に、申請方法等についてはご案内させていただきます。また、生活保護が廃止になった、市外から転入した等元々精神障害者保健福祉手帳をお持ちの状態から制度に該当される場合はお問合せください。
病院にかかる際に(精神障害者医療費助成事業(一般)の場合)
精神障害者医療費助成事業(一般)を申請された方には「精神障害者医療費受給資格証」を発行します。その受給者証を奈良県内の医療機関(精神科以外の診療・薬局・訪問看護ステーション等も含む)に受診の際に提示していただければ自動的にお振込みされます。
ただし以下の場合についてはお手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 県外の医療機関を受診した場合
- 療養費(医療用装具・はり・きゅう・あん摩等)の支給を受けた場合
- 精神障害者医療費受給資格証を提示し忘れた場合
- 医療機関・市役所等から案内を受けた場合
【お手続きに必要な書類】
- 精神障害者医療費受給資格証
- 健康保険証
- 領収書等お支払いの証明になるもの
- その他療養費等の支給に関する書類
病院にかかる際に(精神障害者医療費助成事業(後期高齢)の場合)
後期高齢者医療被保険者証を提示して受診していただければ、後日自動的にお振込みされます。
振込日について
精神障害者医療費助成事業(一般)の場合は通常3か月後の月の10日、精神障害者医療費助成事業(後期高齢)の場合は通常4か月後の月の10日となります。振込日が土・日・祝日のいずれかの場合は直前の平日が振込日となります。
(何か月後に振り込まれるかはあくまで目安であり、内容確認等の理由により支払いが後ろ倒しになる場合があります。)
資格の更新について
受給資格の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限、75歳の誕生日の前日、直近の7月31日のうち、一番近いものになっておりそれぞれ手続きが異なります。
- 有効期限が精神障害者保健福祉手帳の有効期限の場合、まず精神障害者保健福祉手帳の更新の手続きをしてください。その後受給資格の更新の案内をさせていただきます。
- 有効期限が75歳の誕生日の前日の場合、後期高齢者医療保険者証の手続きの後障害福祉課でもお手続きが必要です。詳細はお問合せください。
- 有効期限が直近の7月31日であり上記のいずれにも当てはまらない場合、次のものは自動的に送られてきます。発送は有効期限が切れる年の7月下旬になりますのでそれまでお待ちください。
制度をご利用いただくにあたっての注意事項
- 申請にあたって所得の確認を行いますので、本人・配偶者・扶養義務者の方は必ず市民税の申告をお願いします。
- 氏名・住所・健康保険証・希望する振込先のいずれかに変更があった場合はお手続きが必要です。
- 自立支援医療受給者証、特定疾病療養受療証等、他の制度の受給者証をお持ちの場合は併せて医療機関に提示してください。
- 入院等で高額な医療費が発生した場合は健康保険証の発行元に「限度額適用認定証」の申請をしてください。窓口負担が軽減される場合があります。
- 原則振り込み金額等の通知は行いません。通帳等で振り込み金額を確認してください。
- 支払い済みの金額に過不足が発生した場合、少額であれば予告なく相殺・追加支給を行う場合がありますのでご了承ください。
- 医療費の請求権は受診があってから5年が経過すると失効しますのでご注意ください。
各種様式
精神障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書 精神障害者医療費助成金(一般)支給申請書 (PDFファイル: 176.2KB)
国民健康保険高額療養費支給申請書(精神障害者医療受給世帯用) (PDFファイル: 77.1KB)
精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定(更新)申請書 精神障害者医療費助成金(後期高齢者)支給申請書 (PDFファイル: 158.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線538.540)
ファックス:0743-55-2351
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年09月22日