ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン・子宮頸がん予防ワクチン)について

更新日:2024年07月30日

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令和3年11月26日付の厚生労働省通知により、HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンの定期予防接種の個別勧奨が再開されることとなりました。(他の定期予防接種と同じ扱い)

積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人への対応については、公平な接種機会を確保する観点から、令和7年3月末までの間、キャッチアップの対象として、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこととなりました。

実施医療機関は以下をご覧ください。

おざきクリニック(定期・キャッチアップ)、豊原クリニック(キャッチアップのみ)が、実施医療機関に追加されました。

令和5年4月1日より、9価のHPVワクチンも公費(無料)で接種できるようになりました。
9価ワクチンの接種対象者は、定期接種対象の小学校6年生から高校1年生相当の女子です。
また、令和7年3月末まで実施中のキャッチアップ接種の対象者も公費(無料)で接種することができます。

詳細は下記をご参照ください。

定期接種

対象者

小学6年生~高校1年生相当の女子

*接種時に大和郡山市に住民票がある人

なお、平成19年度生まれの方は、通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、キャッチアップ接種の対象者として令和7年3月末まで接種できます。

実施期間

高校1年生相当の3月31日まで

キャッチアップ接種

対象者

  • 平成9年4月2日生まれ~高校2年生相当の女子
  • 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない(注)

(注)過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。

実施期間

令和7年3月31日まで

ワクチンの種類

HPVワクチンの種類

ワクチンの種類

サーバリックス(2価)

ガーダシル(4価)

シルガード9(9価)

予防できるHPV

16型、18型
(主に子宮頸がんの原因)

16型、18型(主に子宮頸がんの原因)
6型、11型(主に性器いぼの原因)

16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型(主に子宮頸がんの原因)
6型、11型(主に性器いぼの原因)

接種方法

筋肉内注射

回数

接種間隔

標準的な接種間隔

半年かけて3回接種

2回目:1回目の接種から1か月をおいて接種

3回目:1回目の接種から6か月おいて接種

半年かけて3回接種

2回目:1回目の接種から2か月をおいて接種

3回目:1回目の接種から6か月(2回目の接種から少なくとも3か月)おいて接種

半年かけて3回接種

2回目:1回目の接種から2か月をおいて接種

3回目:1回目の接種から6か月(2回目の接種から少なくとも3か月)おいて接種

1回目の接種を15歳未満で受ける場合、1回目から6か月(少なくとも5か月)おいて2回目を接種し、完了とすることができる。

やむを得ない場合の接種間隔 

2回目:1回目の接種から1か月以上をおいて接種

3回目:1回目の接種から5か月以上かつ、2回目の接種から2か月半以上をおいて接種

(注)3月中に3回接種するには、遅くとも10月中に1回目、11月中に2回目の接種が必要です。 

2回目:1回目の接種から1か月以上をおいて接種

3回目:2回目の接種から3か月以上をおいて接種

(注)3月中に3回接種するには、遅くとも11月中に1回目、12月中に2回目の接種が必要です。

2回目:1回目の接種から1か月以上をおいて接種

3回目:2回目の接種から3か月以上をおいて接種

(注)3月中に3回接種するには、遅くとも11月中に1回目、12月中に2回目の接種が必要です。

1回目の接種を15歳未満で受ける場合、1回目から少なくとも5か月おいて2回を接種し、完了とすることができる。

交互接種について

HPVワクチン接種は、同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則とします。
2価ワクチンまたは4価ワクチンで接種を始めた人が、残りの回数を接種する時に9価ワクチンを使用することは、安全性と免疫原性が一定程度明らかになっていることや海外での取扱いを踏まえ、適切な情報提供に基づき、医師と接種を受ける方等がよく相談した上であれば、差し支えないとする予定です(厚生労働省事務連絡より)。

平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウィルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチンの予防接種を受けた方へのお知らせ

接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

(支給対象は、請求した日から遡って5年以内に受けた医療)

お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)まで至急お問い合わせ下さい。

相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)午前9時~午後5時
フリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用下さい。

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大和郡山市本庄町317-2
電話:0743-58-3333 
ファックス:0743-58-3330

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