寄附の禁止

更新日:2023年09月28日

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寄附の禁止

政治家が選挙区内の人に、寄附することは禁止されています。 有権者が求めることも禁止されています。

さんないうんどう

・政治家は政治家は有権者に寄附を贈らない

・有権者は政治家に寄附を求めない

・政治家から有権者への寄附は受け取らない

1.政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず特定の場合を除いて禁止されています。

禁止されている寄附の例

  • お中元、お歳暮、お年賀
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞い
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
  • 祭りへの寄附や差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して寄附をしたり、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます)

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、供花、祝儀などを出すと処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

上記の1,2,3,4,6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

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