立地適正化計画に関する届出

更新日:2024年04月17日

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1.届出制度について

大和郡山市立地適正化計画で定められた下記の行為を行う場合は、着手の30日前までに大和郡山市への届出が必要です。

区域の詳細についてはやまとこおりやまデジタルなびでご確認いただけます。

(以下のリンクをクリックすると、新しいウィンドウが開き、やまとこおりやまデジタルなびのサイトへ移動します)

http://yamatokoriyama.geocloud.jp/

2.居住誘導区域に関する届出

居住誘導区域外で以下の開発行為や建築等行為を行う場合
開発行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの建築等行為
建築等行為
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

3.都市機能誘導区域に関する届出

都市機能誘導区域外で以下の開発行為や建築等行為を行う場合
開発行為
  1. 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築等行為
  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

または、 都市機能誘導区域内で下記の施設を休廃止する場合

4.該当する誘導施設

誘導施設一覧
誘導施設 詳細
駅前型子育て支援施設(保育所等)
  • 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
  • 学校教育法第22条に規定する幼稚園
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園
  • 上記以外の子育て支援施設、子育て世代活動支援センター
生鮮食料品店等 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積1,000平方メートル以上の商業施設(共同店舗・複合施設等含む)のほかに、スーパーマーケットや産直市場等の生鮮食料品を取扱う店舗
起業支援オフィス 未創業~創業後概ね5年以内の個人及び企業などの入居条件を有して、創業間もない企業や起業家に対し、低賃料スペース提供、マーケティング支援などの経営ノウハウを提供し、その成長を促進させることを目的とした業務施設

5.届出様式及び手引き

添付書類については届出の手引きをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 計画係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049

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