公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)
公有地の拡大の推進に関する法律とは
市などの地方公共団体等が公共事業を円滑に進めていくためには、事業に必要な用地を前もって取得する手段を開くことが必要です。この目的を達するため、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」)は制定されました。
有償譲渡の届出
公拡法第4条は、土地所有者が民間取引によって、以下の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、あらかじめ市長に届け出ることを義務づけています。
買取希望の申出
都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買取りを希望する場合、土地所有者は、市長にその旨を申し出ることができます。
税法上の取扱い
公拡法に基づく協議で地方公共団体等へ土地を有償譲渡した場合、租税特別措置法の規定による特別控除を受けることができます。
罰則
有償譲渡の届出の義務を怠ったり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
届出・申出の対象となる土地の範囲
届出が義務づけられている土地
- 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
都市計画施設とは、都市計画法第11条第1項の各号に掲げられた道路、公園、墓園、水道、電気・ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、河川、学校、図書館、病院、保育所、市場、と畜場、火葬場、一団地の住宅施設または官公庁施設、流通業務団地などの都市施設で、都市計画において定められたものをいいます。 - 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(200平方メートル以上)
- 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川法により河川予定地として指定された土地
- 1~3までに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
- 特定の土地区画整理事業(注釈1)で、県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(注釈1)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の規定による土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業 - 都市計画法により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
- 都市計画法による生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
- 市街化区域内に所在する土地(5,000平方メートル以上)
申出をすることができる土地
- 都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
- 都市計画区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
一体的な利用が可能な土地(一団の土地)であれば、数筆に分かれていても、申出をすることは可能です。

届出と申出の手続きの流れ
有償譲渡の届出または買取希望の申出にかかる手続きの流れは以下の図のとおりです。

譲渡制限の期間について
(注) 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
(1)「届出」または「申出」が市の窓口で受理されてから3週間以内に、市長から買取りの協議を行う地方公共団体を決定した旨の通知があった場合
通知が届いてから3週間経過するまで、または協議が終了するまでが譲渡制限期間となります。
(2)「届出」または「申出」が市の窓口で受理されてから3週間以内に、市長から買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
通知が届いた時点で譲渡制限は解除されます。
(3)「届出」または「申出」が市の窓口で受理されてから3週間以内に、市長から(1)及び(2)の通知がなかった場合
届出または申出が受理されてから3週間を経過した日に譲渡制限は解除されます。
提出書類
テキストリンクをクリックすると、ダウンロードできます。
- 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(Wordファイル:42KB)、または、土地買取希望申出書(公拡法第5条)(Wordファイル:40KB)
(正本1部及び写し1部) - 代理人を定めた場合は委任状(正本1部及び写し1部)
- 当該土地の位置、形状及び周辺状況を示す縮尺500分の1程度の周辺状況図
- 当該土地にかかる登記事項証明書等(原本還付可)
- 法務局備え付けの地図(公図、地積測量図)の写し
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 計画係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2022年06月02日