風致地区内における行為許可等は、市長が行うことになります~平成25年4月1日から
市民のみなさま・事業者のみなさまへ重要なお知らせです!!
平成25年4月1日から風致地区内における行為許可等は、市長が行うことになります。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の一部施行に伴い、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」が改正され、風致地区内行為許可等の権限が、県知事から市町村の長に移譲されます。
これまで行為地の市町村の窓口を経由し、県に申請等を行い、県知事からの許可等を得る必要がありましたが、平成25年4月1日からは、行為地の市町村への申請等により当該市町村の長から許可等を得ることになります。
許可等が必要な行為
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
詳細・問合せ
詳しくは、下記のお問い合わせ先、もしくは、奈良県風致景観課 古都風致係(電話番号0742-27-8752)へ
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり戦略課 計画係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線673.674)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2021年03月19日