工場立地法による緑地面積率等の規制緩和

大和郡山市 緑地面積等緩和地域 (PDFファイル: 336.8KB)
工場立地法とは
工場立地法では、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めています。
一定規模以上の工場等を新設又は変更する際は、必ず工事着工の90日前(要件を満たす場合は30日前)までに工場を設置する市町村へ届出が必要です。
届出について

届出対象の特定工場
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) |
規模 |
敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上 |
(注)登記上の業種ではなく、その事業所の営む業種により判断します。
(注)敷地の買い増し・敷地内の施設増設に伴い、新たに敷地面積や建築面積が基準以上になる場合も工場立地法の届出が必要です。
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設(物品の製造・加工・加工修理施設)の面積の割合は業種により上限が定められています。
業種の区分 | 敷地面積に対する生産施設の面積割合 | |
第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30% |
第2種 | 製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業 | 35% |
第3種 | 一般製材業業及び伸鉄業 | 40% |
第4種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び腎臓宝石製造業を除く。)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業 | 45% |
第5種 | 導管製造業及び電気供給業 | 50% |
第6種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形銅製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 | 55% |
第7種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第8種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
詳しくは経済産業省ホームページ掲載「工場立地法解説(P.313以降)」をご確認ください。
【生産施設面積率の制限の異なる複数の業種を営む事業所の場合】
- それぞれの施設の面積が明確に区分されている場合
それぞれの敷地面積にそれぞれの生産施設面積率を乗じたものの和が、 設置できる工場の生産施設面積の上限になります。
- 同一工場内で同一施設(設備も含む)を使って異なる製品を製造する場合
生産施設面積率の低い方を適用することになります。
環境施設面積率
緑地面積・環境施設面積は敷地面積に対して一定の割合以上を設けることが義務付けられています。
緑地面積率 | 緑地を含む環境施設面積率 |
20%以上 | 25%以上 |
また、奈良県地域未来投資促進基本計画において、特例措置を実施する区域として指定されている昭和工業団地については、本市が制定した条例により、特定工場の緑地面積率と環境施設面積率の規制が緩和されています。
大和郡山市 緑地面積等緩和地域 (PDFファイル: 336.8KB)
工場立地法上の特定工場(従来) | 準工業地域・工業地域 | 工業専用地域 | |
---|---|---|---|
緑地面積率 | 20%以上 | 15%以上 | 10%以上 |
環境施設面積率 | 25%以上 | 20%以上 | 15%以上 |
緑地以外の環境施設
緑地以外の環境施設の判断基準は、下記の5つのうち、いずれか1つを満たすことです。
|
|
緑地以外の環境施設に該当するものの例 | 太陽光発電施設(太陽光パネル)、公園、噴水、池、屋外運動場、屋内運動施設、企業博物館、雨水浸透施設等 |
環境施設と別の施設が重複している場合
環境施設と別の施設が重複している場合、下記の通り取り扱います。
重複する施設 | 生産施設 | その他の 施設 |
緑地 | 緑地以外の 環境施設 |
緑地 |
生産施設 |
重複緑地 |
緑地 |
重複緑地 |
緑地以外の 環境施設 (太陽光発電施設以外) |
生産施設 | その他の 施設 |
- |
緑地以外の |
太陽光発電 施設 |
生産施設 及び 緑地以外の 環境施設 |
緑地以外の 環境施設 |
緑地(注) |
緑地以外の |
(注)ただし、重複している緑地(芝等)が適切に管理されていること。
重複緑地
緑地と緑地以外の施設が重複している場合は、工場敷地における緑地面積全体の1/4の面積までは重複緑地の面積として、緑地面積に加算していただくことが可能です。
(注)緑地と生産施設が重複している場合には、重複箇所は生産施設としても取り扱いします。
工事着工制限期間
特定工場の工事着工には、工場立地法の届出が受理されてから90日間の制限期間があります。必ず期間に余裕を持った届出をお願い致します。
なお、制限期間の短縮申請をする場合には、90日間の制限期間を30日間まで短縮することが可能です。
工業立地法に基づく様式
1.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
工業立地法に基づく、特定工場の新設(変更)の届出及び実施制限期間の短縮申請書です。
2.氏名(名称、住所)変更届出書
工業立地法に基づく、氏名(名称、住所)変更届出書です。
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
3.特定工場承継届出書
工業立地法に基づく、特定工場承継届出書です。
FAQ
工場立地法FAQ(PDFファイル:1.1MB)(経済産業省HP掲載)
また、掲載のFAQに加え、経済産業省では工場立地法の法解釈等について質問を受け付けております。
(問い合わせ先)
経済産業省 地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課 工場立地法担当
電話:03-3501-1511(内線2781~2786)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 商工業支援室
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月16日