大和川流域の特定都市河川への指定に伴う雨水浸透阻害行為の許可について

更新日:2021年12月28日

ページID 11138

大和川流域の特定都市河川への指定に伴う雨水浸透阻害行為の許可について

   大和川が令和3年12月24日に特定都市河川に指定されたことに伴い、大和郡山市において、1000平方メートル以上の農地転用許可申請等(農地法第4条・第5条)を行う場合は、特定都市河川浸水被害対策法の許可の要否について、「奈良県河川整備課 河川計画係(0742-27-7507)」への事前確認が必要となりましたので、ご注意ください。