○大和郡山市の一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日

大和郡山市条例第13号

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与条例附則第17項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(4) 給与条例第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 給与条例第19条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第19条第2項又は第3項 前項並びに第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第19条第4項 前項及び第1号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第19条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、同条の規定により算出した給与額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第20項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第20項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第20項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第20項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第1号及び第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第1号及び第2号」と、同号ウ中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、同号エ中「第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「算出した給与額に」とあるのは「算出した給与額から給与条例附則第22項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

5 特例期間における地域手当の支給については、給与条例第8条の3第2項中「100分の7」とあるのは「100分の9」とする。

(公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例の特例)

第3条 公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「給与」とあるのは、「給与の額(大和郡山市の一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年6月大和郡山市条例第13号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の特例)

第4条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、大和郡山市の一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年6月大和郡山市条例第13号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは、「大和郡山市の一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年6月大和郡山市条例第13号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(大和郡山市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、大和郡山市職員の育児休業等に関する条例第21条第1項の規定の適用については、同項中「同条例第14条」とあるのは、「大和郡山市の一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年6月大和郡山市条例第13号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与条例の特例の適用除外)

第8条 第2条の規定にかかわらず、特例期間における次の各号に掲げる条例の規定の適用に関し、当該各規定において給与条例第3条第1項第1号の適用を受ける職員の例により支給することとされている給与に関しては、同条の規定による給与条例の特例措置は適用しない。

(2) 大和郡山市教育委員会の委員長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大和郡山市の一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)