○公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例
平成14年3月22日
大和郡山市条例第5号
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 一般財団法人大和郡山市文化体育振興公社
(2) 社会福祉法人大和郡山市社会福祉協議会
(3) 公益社団法人大和郡山市シルバー人材センター
(4) 一般社団法人大和郡山市観光協会
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 大和郡山市職員の定年等に関する条例(昭和60年3月大和郡山市条例第1号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 大和郡山市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和50年3月大和郡山市条例第5号)第2条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号)第19条第1項又は附則第17項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)
第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項、第5条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項、第5条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第9条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(大和郡山市職員の分限に関する条例の一部改正)
2 大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市職員共済組合条例の一部改正)
3 大和郡山市職員共済組合条例(昭和29年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月大和郡山市条例第19号)附則第2項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、大和郡山市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(平成14年条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大和郡山市職員の分限に関する条例の一部改正)
2 大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市職員の懲戒に関する条例の一部改正)
3 大和郡山市職員の懲戒に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和郡山市職員共済組合条例の一部改正)
4 大和郡山市職員共済組合条例(昭和29年12月大和郡山市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。