○大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年11月11日

大和郡山市条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 前項の給料表は、第21条の2に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別標準職務表に定めるところによる。

3 別表第3に定めのない職務で、同表に定める職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されたものとみなす。

4 第1項から前項までに掲げるもののほか、職務の級の分類に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(職員の職務の級の決定)

第3条の3 市長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別標準職務表に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が定める基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇給、昇格の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、当該職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下次項及び第4項において「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。

3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあつては3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

9 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 市長が必要と認めたときは前項の規定にかかわらず、給与期間を分割することができる。

3 給料の支給日は、市長が規則で定める。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料類に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又は前条第1項に規定する期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理若しくは監督の地位にある職員又は機密の事務を取り扱う職員のうち市長が指定する職にあるものについて、管理職手当を支給する。

2 管理職手当は、月額とし、その額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25以内において任命権者が定める。

3 管理職手当は、月の中途においてその職についたとき又はその職を離れた場合は、第6条第4項の日割計算の例により支給する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出はしないが事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる用件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員以外のものが行8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第8条の3 地域手当は、すべての職員に支給する。

2 地域手当の額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の7.5を乗じて得た額(円未満の額を切り捨てた額)とする。

3 地域手当は、月の中途においてその職についたとき又はその職を離れた場合は、第6条第4項の日割計算の例により支給する。

(住居手当)

第8条の4 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(通勤手当)

第8条の5 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合、その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間を超えて勤務をすることを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する(育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。)

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第12条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、市長が別に定める日において、勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあつては、6,600円)を超えない範囲内において市長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第11条から第13条までの勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第7条の2に規定する市長が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が別に定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条 第11条第12条及び第13条の規定は、第7条の2第1項に規定する職務にある職員には適用しない。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3まで及び附則第20項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第20項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(市長が指定する職にある者に限る。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を大和郡山市公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるきは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第20項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第20項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号又は大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)第2条の2に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡したときは、第17条第1項の規定により市長が規則で定めた日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第17条第6項」と読み替えるものとする。

8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第20条 給与から控除できるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 大和郡山市職員共済組合の組合員の組合費及び組合員が組合に対して支払うべきその他の金額

(2) 団体生命保険料及び団体損害保険料の金額

(3) 奈良県労働金庫借入金返済の金額

(4) 奈良県市町村職員共済組合の組合員貯金

(5) 職員団体の組合費

(給与の口座振替)

第20条の2 給与は、職員から申出があつたときは、その全部又は一部を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第4条第1項から第8項まで、第8条第8条の2及び第8条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(雑則)

第22条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(幼稚園教諭の給与等)

第23条 次の各号に掲げる奈良県条例の規定及びこれに基づく規則の規定は、幼稚園教諭に準用する。

(1) 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年奈良県条例第33号)中、昇格及び昇給の基準に関する規定

(2) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年奈良県条例第16号)中、教職調整額の支給及びこれに伴う給与支給の特例に関する規定並びに時間外勤務に関する規定

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、旧条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に、対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近の下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日となし、その者の旧給料月額を基礎として附則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

6 第4条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧条例第13条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員が市長の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第3項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第4条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

9 附則第3項又は附則第5項により決定された給料月額がその者の属する職務の最低の給料の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長が定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降において新たに職員となつた者の職員となつた日における職務の等級は、昭和32年11月30日までに決定しなければならない。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

13 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

14 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

16 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)とする。

17 当分の間、第10条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市長が規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、市長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

18 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(地域手当の支給の特例)

19 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間の地域手当の支給については、第8条の3第2項中「100分の7」とあるのは「100分の2」とする。

(特定職員に対する給与の減額措置)

20 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第17項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第22項及び第23項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第22項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する規則で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第17条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第18条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第19条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第19条第1項 前各号に定める額

 第19条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第19条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第19条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

21 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

22 附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第10条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第14条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から休日等の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

23 附則第20項の規定が適用される間、第18条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

26 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

未満円

4,900

5,300

9

9,600

10,600

6

25,300

27,500

9

4,900

5,300

6

10,000

10,600

 

26,200

27,500

 

5,000

5,300

 

10,400

11,400

6

27,300

28,900

3

5,100

5,400

 

10,800

12,300

 

28,400

30,300

6

5,200

5,500

 

11,200

12,300

6

29,500

32,000

9

5,300

5,700

 

11,600

12,300

 

30,600

32,000

 

5,400

5,900

 

12,100

13,300

6

31,700

33,700

3

5,500

6,100

6

12,600

13,300

6

32,800

35,400

6

5,600

6,100

 

13,100

14,300

 

33,900

37,100

9

5,700

6,300

6

13,600

14,300

6

35,300

37,100

 

5,800

6,300

 

14,100

15,300

 

36,700

38,800

3

5,900

6,600

6

14,600

15,300

6

38,100

40,500

6

6,050

6,600

 

15,600

16,300

9

 

 

 

6,200

7,000

6

16,300

17,300

 

 

 

 

6,400

7,000

 

17,000

17,300

3

 

 

 

6,600

7,400

6

17,700

18,300

6

 

 

 

6,900

7,400

 

18,400

19,300

9

 

 

 

7,200

8,000

6

19,100

20,300

3

 

 

 

7,500

8,000

 

19,800

20,300

9

 

 

 

7,800

8,600

6

20,500

21,400

 

 

 

 

8,100

8,600

 

21,200

22,600

6

 

 

 

8,400

9,200

6

22,000

23,800

9

 

 

 

8,700

9,200

 

22,800

23,800

 

 

 

 

9,000

9,800

6

23,600

25,000

3

 

 

 

9,300

9,800

 

24,400

26,200

6

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

 

 

 

 

6,050

6,600

 

10,000

10,600

 

17,000

18,300

3

28,400

30,000

3

6,200

7,000

6

10,400

11,400

6

17,100

19,300

6

29,500

31,200

3

6,400

7,000

 

10,800

11,400

 

18,400

20,300

9

30,600

32,400

3

6,600

7,400

6

11,200

12,300

6

19,100

20,300

3

31,700

33,600

3

6,900

7,400

 

11,600

12,300

 

19,800

21,300

9

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

12,100

13,300

6

20,500

21,300

 

33,900

36,000

3

7,500

8,000

 

12,600

13,300

 

21,200

22,800

 

35,300

37,200

3

7,800

8,600

6

13,100

14,300

6

22,000

23,300

3

36,700

38,700

3

8,100

8,600

 

13,600

14,300

 

22,300

24,300

6

38,100

40,200

3

8,400

9,200

6

14,100

15,300

6

23,600

25,300

9

 

 

 

8,700

9,200

 

14,600

15,300

 

24,400

26,400

9

 

 

 

9,000

9,800

6

15,100

16,300

6

25,300

26,400

 

 

 

 

9,300

9,800

 

15,600

17,300

9

26,200

27,600

 

 

 

 

9,600

10,600

6

16,300

17,300

 

27,300

28,800

3

 

 

 

(昭和32年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

2 この条例施行前、改正前第17条の規定に基づいて、昭和32年12月15日現在において既に支払われた年末手当は、改正後の条例第17条の規定に基づいて職員に支払われるべき期末手当の内払とみなす。

(昭和33年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則の改正規定にかかる部分は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表の読替表(以下「読替表」という。)に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額はその者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年10月大和郡山市条例第13号)による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とする。

4 昭和34年9月30日において職員の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。

5 前2項の規定にかかわらず昭和34年3月31日又は同年9月30日において職務の等級1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は任命権者が長と協議して定める。

6 前3項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の第4条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前3項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

7 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与はこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替る額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替る額

5,600

5,300

17,310

16,500

5,880

5,570

18,260

17,400

6,170

5,850

19,210

18,300

6,460

6,130

20,260

19,300

6,750

6,420

21,300

20,300

7,040

6,700

22,460

21,400

7,360

7,000

23,710

22,600

7,780

7,400

24,970

23,800

8,200

7,800

26,220

25,000

9,020

8,600

27,480

26,200

9,850

9,400

28,840

27,500

10,680

10,200

30,310

28,900

11,210

10,700

31,770

30,300

11,950

11,400

33,550

32,000

12,680

12,100

35,330

33,700

13,530

12,900

37,110

35,400

14,470

13,800

38,890

37,100

15,420

14,700

40,670

38,800

16,370

15,600

42,450

40,500

教育職読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替る額

俸給表の俸給月額欄に掲げる額

読み替る額

7,360

7,000

22,350

21,300

7,780

7,400

23,400

22,300

8,200

7,800

24,440

23,300

8,820

8,400

25,490

24,300

9,650

9,200

26,540

25,300

10,480

10,000

27,690

26,400

11,310

10,800

28,950

27,600

11,950

11,400

30,200

28,800

12,680

12,100

31,460

30,000

13,530

12,900

32,720

31,200

14,470

13,800

33,970

32,400

15,420

14,700

35,230

33,600

16,370

15,600

36,490

34,800

17,310

16,500

37,740

36,000

18,260

17,400

39,000

37,200

19,210

18,300

40,570

38,700

20,260

19,300

42,140

40,200

21,300

20,300

 

 

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第3項又は同条第6項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。ただし、昭和35年3月31日において職務の等級1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額については、任命権者が長と協議して定める。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については、当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(4等級の1号給にかかる月数についてはそれぞれ12月と読み替えた月数)の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、行政職給料表の適用を受ける職員については、附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給と同じ額のこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表に定める号給とする。ただし、当該数を号数とする号給がないときは、市長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は市長の定めるところによる。

4 改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については市長の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づき市長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が規則で定める。

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

切替

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

切替給料月額

1

25,700

17,000

12,900

6,500

2

27,200

18,100

13,800

7,100

3

28,700

19,200

14,800

7,400

4

30,200

20,500

15,800

7,700

5

31,700

21,800

16,900

8,000

6

33,200

23,100

18,000

8,300

7

34,700

24,400

19,100

8,600

8

36,200

25,700

20,200

8,900

9

37,700

27,000

21,300

9,300

10

39,500

28,300

22,400

10,200

11

41,300

29,600

23,500

11,100

12

43,100

30,900

24,700

12,000

13

44,900

32,200

25,900

12,900

14

46,700

33,500

27,000

13,800

15

48,500

34,800

28,000

14,700

16

50,000

36,100

28,900

15,700

17

51,500

37,100

29,700

16,700

18

52,800

37,900

30,400

17,700

19

53,900

38,800

31,300

18,700

20

 

39,500

32,100

19,600

21

 

 

32,900

20,500

22

 

 

 

21,400

23

 

 

 

22,200

24

 

 

 

23,000

25

 

 

 

23,700

26

 

 

 

24,300

27

 

 

 

24,800

(昭和36年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で市長が定めるものに対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項及び第7項の規定の適用については、市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条件の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員、(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1又は附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員、(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であることは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定めるところ。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月大和郡山市条例第1号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第4条第5項の規定の適用については、市長の定めるところによる。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する新条例附則第13項の規定による暫定手当の月額が、旧条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する旧条例附則第13項から附則第15項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間にかかる新条例附則第13項の規定による暫定手当の月額とみなす。

12 昭和37年12月15日において、旧条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、新条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、新条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を新条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(その他この条例の施行に関し必要な事項)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

15 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、旧条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち新条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、新条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

6

19,800

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

3

3

24,100

4

3

18,600

4

 

 

5

4

 

 

4

6

25,500

5

6

19,700

5

 

 

6

5

 

 

5

9

26,900

6

9

20,800

6

 

 

7

6

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

7

 

 

6

3

29,800

7

3

23,200

8

 

 

9

8

 

 

7

6

31,200

8

6

24,300

9

 

 

10

9

 

 

8

9

32,600

9

9

25,400

10

 

 

11

10

 

 

8

 

 

9

 

 

11

 

 

12

11

 

 

9

 

 

10

3

27,500

12

 

 

13

12

 

 

10

 

 

11

6

28,400

13

 

 

14

13

 

 

11

 

 

12

9

29,100

14

 

 

15

14

 

 

12

 

 

12

 

 

15

 

 

16

15

 

 

13

 

 

13

 

 

16

3

18,200

17

16

 

 

14

 

 

14

 

 

17

6

19,100

18

17

 

 

15

 

 

 

 

 

18

9

19,700

19

18

 

 

16

 

 

 

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

 

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

 

 

 

17

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

 

 

 

22

 

 

 

19

 

 

 

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

25

 

 

 

22

 

 

 

 

 

附則別表第3

給料表

職務の等級

行政職給料表

教育職給料表

1等級

1~19

1~18

2等級

3~19

11~25

3等級

7~17

14~19

4等級

19~22

 

備考 本表中「1~19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月大和郡山市条例第1号)による改正前の条例の規定により、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(その他この条例の施行に関し必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

1―19

7―19

11―17

教育職給料表

1―18

15―25

18、19

備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日において、既に支払われた期末手当は、この条例による改正の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定並びに第2条の改正規定及び第3条中附則第17項、附則別表第4、附則別表第5、附則別表第6、附則別表第7の改正は、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において新条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるもの及び昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(行政職給料表の適用を受ける職員の切替)

4 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職の職員」という。)で、切替日の前日において第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2(昭和39年10月1日において昇給した行政職の職員については附則別表第3)の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算等)

5 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における新条例による昇給規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、その者の切替日の前日における号給が切替表に期間の定めのある号給である職員の切替日以降における新条例による昇給規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に切替表に定める期間を加えた期間(附則第3項の適用を受ける職員については当該期間から3月を減じ、昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間において新たに行政職給料表の適用を受ける職員となつた者については当該期間に3月を加えた期間)をもつて新条例による昇給規定に定める期間とする。

(最高号給等を受ける職員の切替)

6 行政職の職員で切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び切替表の職務の等級の最高の号給をこえて切替される職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)

7 切替日において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、異動した等級における号給が、当該等級による他者との権衡上必要である場合には、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)

8 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧暫定手当の保障)

9 切替日からこの条例施行の日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額が旧条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間にかかる暫定手当の月額は、旧暫定手当の月額をもつてその者のその期間にかかる新条例の規定による暫定手当の月額とみなす。

10 この条例施行の日の前日における旧暫定手当月額が新条例の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、昭和40年3月31日までその差額を新条例の規定によるその者の暫定手当の月額に加算した額を支給する。

(その他この条例の施行に関し必要な事項)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

12 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

4号給以上の号給

11号給以上の号給

15号給以上の号給

教育職給料表

5号給以上の号給

19号給以上の号給

 

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

旧号給

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

 

4

1

 

2

 

 

 

 

 

5

2

 

3

 

2

9

1

 

6

3

 

5

9

3

6

2

 

7

4

 

6

6

4

3

3

 

8

5

 

7

6

5

 

4

 

9

6

 

8

3

7

3

5

 

10

7

 

9

 

9

 

6

 

11

8

 

11

9

12

3

7

 

12

9

 

12

 

15

6

8

 

13

10

 

14

 

18

9

10

9

14

11

 

16

 

20

3

11

6

15

12

 

18

 

 

 

12

6

16

13

 

20

 

 

 

13

 

17

14

 

 

 

 

 

15

3

18

15

 

 

 

 

 

18

 

19

 

 

 

 

 

 

22

6

20

 

 

 

 

 

 

25

3

21

 

 

 

 

 

 

29

9

附則別表第3

昭和39年10月1日において昇給した行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

号給

期間

号給

期間

旧号給

 

5

 

 

2

9

 

 

6

5

12

2

 

 

 

(10月1日)3

6

7

5

 

3

 

 

 

(10月1日)6

6

(10月1日)4

3

8

6

 

4

 

 

 

(10月1日)7

6

(10月1日)5

 

9

7

 

7

12

 

 

(10月1日)8

3

10

8

 

9

12

 

 

(10月1日)9

 

11

11

12

12

24

 

 

12

11

 

15

24

 

 

(10月1日)12

 

13

14

12

18

24

10

12

14

16

12

20

12

10

 

(10月1日)11

6

15

18

12

 

 

11

 

(10月1日)12

6

16

20

12

 

 

12

 

(10月1日)13

 

17

 

 

 

 

15

12

18

 

 

 

 

18

24

19

 

 

 

 

22

36

20

 

 

 

 

25

24

21

 

 

 

 

29

36

注 この表において各欄中(10月1日)とあるのは、切替日において、(10月1日)と記入のある上欄の号給に切替え、昭和39年10月1日において、当該下欄に掲げる号給に切替えるものとする。

(昭和40年条例第46号)

この条例は、昭和40年8月16日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条の2第2項及び第3項、第17条第1項及び第2項、第18条、第19条第6項にかかる改正規定並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)昭和40年10月1日において条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(行政職給料表の適用を受ける職員の切替)

3 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職の職員」という。)で切替日の前日において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「旧号給」という。)が附則別表第2(昭和40年10月1日において昇給した行政職の職員については附則別表第3とし同表に暫定給料月額の定めのない職員にあつては附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。ただし、切替日において切替表に暫定給料月額の定めのある号給に切替される職員の切替日における給料月額は、当該暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和40年10月1日以降その者の最初の昇給期間から減じた日において切替表に定める旧号給に対応する号給の給料月額とする。

(最高号給等を受ける職員の切替)

4 行政職の職員で切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び切替表の職務の等級の最高の号給をこえて切替される職員の切替日における号給、若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定めるもののこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に給与条例第8条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 この条例による改正後の給与条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるは「11箇月17日以内」とする。

10 この条例による改正後の給与条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

11 昭和40年12月15日に支給した期末手当については、この条例による改正前の給与条例第17条第2項各号列記以外の部分中「100分の210」とあるのは、「100分の220」と読み替えて、同条を適用するものとする。

(その他この条例の施行に関し必要な事項)

12 この条例による改正後の給与条例による行政職給料表に定めのない号給を受けることとなる職員の切替号給及び給料月額は、市長の定めるところによる。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

行政職給料表

1―3

4―10

8―14

教育職給料表

1―4

12―18

15―19

備考 本表中「1―3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

号給

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

1

4

2

6

 

 

1

 

 

2

5

3

7

 

 

2

 

 

3

6

4

8

 

 

3

 

 

4

7

5

9

 

 

4

 

 

5

8

6

10

 

 

5

 

 

6

9

7

11

 

 

6

 

 

7

10

8

12

 

 

7

 

 

8

11

9

13

 

 

8

 

 

9

12

10

14

 

 

9

 

 

10

13

11

15

 

 

10

 

 

11

14

12

16

 

 

11

 

 

12

15

13

17

40,900

12

12

 

 

13

16

14

18

41,700

12

13

 

 

14

17

15

19

42,500

9

14

 

 

15

18

16

20

43,300

9

15

 

 

16

19

17

21

44,200

9

16

 

 

17

20

18

22

45,000

6

17

 

 

18

 

19

23

45,800

6

18

 

 

19

 

20

24

46,600

3

19

29,900

12

20

 

21

25

47,400

3

20

30,500

9

21

 

22

26

48,300

3

21

31,100

9

22

 

23

26

 

 

22

31,700

6

23

 

24

27

49,900

12

23

32,400

6

24

 

25

28

50,700

12

24

33,000

6

25

 

 

29

51,500

9

25

33,600

3

26

 

 

30

52,400

9

25

 

 

27

 

 

 

 

 

26

34,800

12

28

 

 

 

 

 

27

35,500

12

29

 

 

 

 

 

28

36,100

9

30

 

 

 

 

 

29

36,700

9

31

 

 

 

 

 

30

37,300

6

32

 

 

 

 

 

31

37,900

6

33

 

 

 

 

 

32

38,600

6

34

 

 

 

 

 

33

39,200

3

35

 

 

 

 

 

33

 

 

36

 

 

 

 

 

34

40,400

12

37

 

 

 

 

 

35

41,000

9

附則別表第3

昭和40年10月1日において昇給した行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

3等級

4等級

 

等級

3等級

4等級

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

旧号給

 

13

18

40,900

 

 

 

 

26

30

51,500

 

25

33,600

 

41,700

12

52,400

9

 

 

14

19

41,700

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

42,500

9

15

20

42,500

 

 

 

 

28

 

 

 

27

34,800

 

43,300

9

35,500

 

16

21

43,300

 

 

 

 

29

 

 

 

28

35,500

12

44,200

9

36,100

9

17

22

44,200

 

 

 

 

30

 

 

 

29

36,100

 

45,000

6

36,700

9

18

23

45,000

 

 

 

 

31

 

 

 

30

36,700

 

45,800

6

37,300

6

19

24

45,800

 

 

 

 

32

 

 

 

31

37,300

 

46,600

3

37,900

6

20

25

46,600

 

 

29,900

 

33

 

 

 

32

37,900

 

47,400

3

30,500

9

38,600

6

21

26

47,400

 

 

30,500

 

34

 

 

 

33

38,600

 

48,300

3

31,100

9

39,200

3

22

26

48,300

 

 

31,100

 

35

 

 

 

33

39,200

 

 

 

31,700

6

 

 

23

 

 

 

 

31,700

 

36

 

 

 

 

 

 

32,400

6

24

28

49,900

 

 

32,400

 

37

 

 

 

35

40,400

 

50,700

12

33,000

6

41,000

9

25

29

50,700

 

 

33,000

 

 

 

 

 

 

 

 

51,500

9

33,600

3

注 この表において、暫定給料月額及び期間の欄中、上段は切替日に、下段は昭和40年10月1日にそれぞれ切替えるものとする。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級又は2等級の1号給である職員の切替日における号給は、それぞれの等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員並びに暫定給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第15条及び別表の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(行政職給料表の適用を受ける職員の切替)

2 行政職給料表の適用を受ける職員(以下「行政職の職員」という。)で昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(昭和42年10月1日において昇給した行政職の職員については附則別表第2)の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給(附則別表第2において旧号給に対応する号給の定めのない場合は附則別表第1)とし、切替表に暫定給料月額の定めのある号給に切替される職員の切替日における給料月額は、当該暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和42年10月1日以降その者の最初の昇給期間から減じた日において切替表に定める旧号給に対応する号給の給料月額とする。

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

3等級

4等級

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

 

 

 

 

 

16

16

45,800

12

 

 

 

17

17

46,700

12

 

 

 

18

18

47,600

9

18

33,500

12

19

19

48,500

9

19

34,200

9

20

20

49,400

6

20

34,900

9

21

21

50,300

6

21

35,600

6

22

22

51,200

6

22

36,300

6

23

23

52,100

3

23

37,000

3

24

24

53,000

3

24

37,700

3

25

24

 

 

24

 

 

26

25

54,800

12

25

39,100

12

27

26

55,700

12

26

39,800

9

28

27

56,600

9

27

40,500

9

29

28

57,500

9

28

41,200

6

30

 

 

 

29

41,900

6

31

 

 

 

30

42,600

3

32

 

 

 

31

43,300

3

33

 

 

 

31

 

 

34

 

 

 

32

44,700

12

35

 

 

 

33

45,400

9

附則別表第2

昭和42年10月1日において昇給した行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

3等級

4等級

 

等級

3等級

4等級

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

旧号給

 

17

17

45,800

 

 

 

27

26

54,800

 

26

39,100

 

46,700

12

55,700

12

39,800

9

18

18

46,700

 

 

 

 

28

27

55,700

 

27

39,800

 

47,600

9

56,600

9

40,500

9

19

19

47,600

 

19

33,500

 

29

28

56,600

 

28

40,500

 

48,500

9

34,200

9

57,500

9

41,200

6

20

20

48,500

 

20

34,200

 

30

 

 

 

29

41,200

 

49,400

6

34,900

9

41,900

6

21

21

49,400

 

21

34,900

 

31

 

 

 

30

41,900

 

50,300

6

35,600

6

42,600

3

22

22

50,300

 

22

35,600

 

32

 

 

 

31

42,600

 

51,200

6

36,300

6

43,300

3

23

23

51,200

 

23

36,300

 

33

 

 

 

31

43,300

 

52,100

3

37,000

3

 

 

24

24

52,100

 

24

37,000

 

34

 

 

 

 

 

 

53,000

3

37,700

3

25

24

53,000

 

24

37,700

 

35

 

 

 

33

44,700

 

 

 

 

 

45,400

9

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 この表において暫定給料月額及び期間の欄中、上段は切替日に、下段は昭和42年10月1日にそれぞれ切替えるものとする。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例附則第15項及び附則別表第3、附則別表第4、別表第1、別表第2並びに一部改正条例の改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(号給職員の切替)

3 行政職給料表の適用をうける職員(以下「行政職の職員」という。)で、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、切替日の前日における等級(以下「旧等級」という。)の号給が、附則別表第1に掲げる旧等級の号給である職員(第5項の職員を除く。)の切替日における号給は、同表のその者の旧等級の号給に対応する等級の号給とする。

4 行政職の職員で旧等級が1等級、3等級若しくは4等級の号給職員のうち、昭和43年10月1日以降において改正後の条例の行政職給料表(以下「新給料表」という。)1等級、4等級若しくは5等級に移動する職員の切替日における号給及び給料月額は、附則別表第2に掲げる旧等級の号給に対応する号給の暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和43年10月1日以降のその者の最初の昇給期間から減じた日において同表に定める旧等級の号給に対応する号給の給料月額とする。

5 行政職の職員で旧等級4等級の号給職員のうち附則別表第3(昭和43年10月1日おいて昇給した職員については附則別表第4。以下この項において同じ)に掲げる号給職員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)である職員の切替日における号給及び給料月額は、その者の旧号給に対応する号給の暫定給料月額とし、同欄に掲げる期間を昭和43年10月1日以降のその者の最初の昇給期間から減じた日において同表に定める旧等級の号給に対応する号給の給料月額とする。

(最高号給等を受ける職員の切替)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の旅費に関する条例の読替)

11 大和郡山市の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和28年2月大和郡山市条例第5号)別表第1中「1等級」とあるのは「1等級及び2等級」と、「2等級」とあるのは「3等級」と、「3等級」とあるのは「4等級及び5等級」と、「4等級」とあるのは、「6等級」とそれぞれ読み替え昭和43年7月1日から適用する。ただし、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年2月大和郡山市条例第1号)による改正により、昭和43年10月1日からこの条例施行の日までの間において等級を移動する職員の同表の適用については、この条例施行の日までは、「3等級」とあるのは、「4等級」と、「4等級」とあるのは「5等級及び6等級」とそれぞれ読み替える。

(その他)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

2等級

3等級

5等級

6等級

 

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

号給

号給

号給

号給

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

 

16

16

16

16

 

17

17

17

17

 

18

18

18

18

 

19

 

19

19

 

附則別表第2

行政職給料表新等級の適用を受ける職員の切替表

 

1等級

4等級

5等級

 

1等級

3等級

4等級

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

10

 

 

 

7

40,900

3

 

 

 

11

 

 

 

7

 

 

 

 

 

12

 

 

 

8

44,500

12

 

 

 

13

 

 

 

9

46,300

9

5

31,800

12

14

10

80,800

3

10

47,300

3

6

32,900

6

15

10

83,000

12

10

48,300

9

7

33,800

3

16

11

86,200

9

10

 

 

7

34,600

6

17

12

87,100

6

11

50,300

6

7

35,400

12

18

13

89,000

3

11

51,300

12

8

36,200

6

19

 

 

 

12

52,300

6

8

37,000

12

20

 

 

 

12

53,300

12

9

37,800

6

21

 

 

 

13

54,300

6

9

38,600

9

22

 

 

 

13

55,300

9

10

39,400

3

23

 

 

 

14

56,300

3

10

40,200

9

24

 

 

 

14

57,300

9

11

41,000

3

25

 

 

 

15

58,300

3

11

41,800

6

26

 

 

 

15

59,300

9

11

42,600

12

27

 

 

 

16

60,300

6

12

43,400

6

28

 

 

 

17

61,300

3

12

44,200

12

29

 

 

 

 

 

 

13

45,000

6

30

 

 

 

 

 

 

13

45,800

9

31

 

 

 

 

 

 

14

46,600

6

32

 

 

 

 

 

 

15

47,400

3

33

 

 

 

 

 

 

15

48,200

12

附則別表第3

行政職給料表旧4等級の適用を受ける職員の切替表

 

等級

6等級

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

15

15

33,800

12

16

16

34,600

9

17

17

35,400

6

18

18

36,200

6

19

19

37,000

3

20

19

37,800

12

21

20

38,600

9

22

21

39,400

6

23

22

40,200

6

24

23

41,000

3

25

23

41,800

12

26

24

42,600

9

附則別表第4

昭和43年10月1日において昇給した行政職給料表旧4等級の適用を受ける職員の切替表

 

等級

6等級

 

区分

号給

暫定給料月額

期間

旧号給

 

16

16

33,800

 

34,600

9

17

17

34,600

 

35,400

6

18

18

35,400

 

36,200

6

19

19

36,200

 

37,000

3

20

19

37,000

 

37,800

12

21

20

37,800

 

38,600

9

22

21

38,600

 

39,400

6

23

22

39,400

 

40,200

6

24

23

40,200

 

41,000

3

注 この表において暫定給料月額及び期間の欄中、上段は切替日に、下段は昭和43年10月1日にそれぞれ切替えるものとする。

(昭和44年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び18条の規定の適用については、条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年12月大和郡山市条例第36号)の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第4条第4項及び第6項、第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第19条第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から、第2条第1項、改正後の条例第8条の3及び第8条の4第2項第2号、別表第1及び第2の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、改正前の条例第17条第2項中の「100分の110」は「100分の120」に、同条例第18条第2項各号に定める率は

(1) 3月1日 100分の50

(2) 6月1日 100分の40

(3) 12月1日 100分の30」にそれぞれ読み替え、昭和46年3月31日まで適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日までの前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第8条第4項及び第9条の改正規定は、昭和47年1月1日から、第8条第3項、第17条第2項、第18条第2項及び別表第2の改正規定は昭和46年5月1日から、別表第1の改正規定は昭和47年4月1日から適用するものとし、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間は附則別表第1を適用する。

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)に改正別表第2及び附則別表第1の適用を受ける職員の切替は第3項から第12項まで及び第14項の規定による。

(特定の号給の切替等)

3 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第2の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第2の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表第2の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月大和郡山市条例第39号)附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表第2の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(別表第1の切替)

13 別表第1の切替は、人事院規則(初任給、昇格、昇給等の基準)に準じ市長が別に定めるところにより切替える。

(その他)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第1

行政職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

45,800

39,500

2

83,600

69,500

56,900

48,400

41,400

31,000

3

87,200

72,800

59,800

51,000

43,500

32,100

4

90,800

76,100

62,700

53,600

45,700

33,200

5

94,500

79,400

65,700

56,300

47,900

34,400

6

98,200

82,700

68,700

59,000

50,100

36,100

7

101,900

86,200

71,700

61,600

52,300

37,800

8

105,600

89,700

74,800

64,100

54,500

39,500

9

109,300

93,200

77,900

66,600

56,400

40,800

10

113,000

96,700

81,000

69,100

58,300

42,100

11

116,600

100,200

84,000

71,500

60,100

43,300

12

119,800

103,500

87,000

73,900

61,900

44,500

13

123,000

106,500

89,900

76,300

63,700

45,600

14

126,200

109,500

92,500

78,400

64,900

46,700

15

128,500

112,200

94,700

80,500

66,100

47,700

16

130,800

114,900

96,400

82,000

67,100

48,700

17

133,000

117,000

97,800

83,300

68,100

49,700

18

135,200

119,100

99,100

84,500

69,100

50,700

19

 

121,100

100,400

85,700

70,100

51,700

20

 

123,100

101,700

86,900

 

52,700

21

 

 

103,000

88,100

 

53,700

22

 

 

 

 

 

54,700

23

 

 

 

 

 

55,700

24

 

 

 

 

 

56,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2

給料表

職務の等級

旧給料

新給料

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年12月大和郡山市条例第48号)附則別表第1及び第2の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(行政職)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

6等級

21

21

3

6

84,100

22

22

6

9

85,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

87,300

25

24

6

9

88,300

附則別表第2(教育職)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

29

25

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

39

35

 

 

 

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

27

25

6

9

96,600

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和49年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例の附則第16項については、昭和49年4月1日から適用するものとする。

(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

4 第23条第1号については、教育職給料表2等級20号給から準用するものとする。ただし、公布の日において在職15年以上の者については適用しない。

(給与の内払)

5 改正後の条例第23条により、教育職給料表の適用を受ける職員が、昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び行政職給料表の適用を受ける職員が、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第17条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。調整手当については、改正後の条例第23条に規定する職員(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年7月大和郡山市条例第28号)附則第4項に規定する職員を除く。)以外の職員について、昭和50年4月1日から適用する。

なお、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第16項の適用については、改正後の条例施行後は適用しないものとする。

(最高号給等を受ける職員の切替)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、同年1月1日から適用する。

(昭和50年3月31日までの間の給料月額)

2 改正後の条例別表第2に掲げる教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における前項ただし書の規定による適用については、教育職給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

(最高号給等の切替等)

3 昭和50年4月1日(教育職給料表の適用を受ける職員にあつては昭和50年1月1日又は同年4月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

教育職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

読み替える額

読み替える額

読み替える額

1

67,900円

 

2

121,800

71,600

63,300円

3

127,000

75,300

65,600

4

132,300

79,000

67,900

5

137,600

82,900

70,700

6

143,000

86,900

74,000

7

148,400

90,900

77,400

8

153,800

94,900

81,000

9

159,200

98,900

84,600

10

164,600

103,000

88,300

11

169,800

107,200

92,000

12

175,000

111,400

95,700

13

180,100

115,800

99,400

14

185,200

120,400

103,100

15

190,300

125,400

106,800

16

195,400

130,500

110,500

17

200,400

135,600

114,200

18

205,400

140,800

117,700

19

210,400

146,000

121,200

20

215,400

151,200

124,700

21

220,400

156,400

128,100

22

225,100

161,400

131,300

23

229,500

166,200

134,500

24

233,500

171,000

137,300

25

237,500

175,400

140,000

26

240,800

179,800

142,400

27

243,400

184,100

144,800

28

246,000

188,400

146,900

29

248,600

192,600

148,700

30

 

196,800

150,500

31

 

201,000

152,200

32

 

205,200

 

33

 

209,200

 

34

 

213,200

 

35

 

216,800

 

36

 

219,800

 

37

 

222,800

 

38

 

225,400

 

39

 

227,600

 

備考 この給料表は、幼稚園に勤務する園長、教頭、教諭、助教諭に適用する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行し、改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第31号で昭和52年12月26日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の4又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の調整)

6 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第17条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第17条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号級又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の市長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の市長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の市長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の市長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当が支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月大和郡山市条例第25号)の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第18条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月大和郡山市条例第25号)の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行し、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定中別表第3に係る部分、第6条第4項、第10条、第12条、第15条第2項の改正規定、附則第16項の次に2項を加える改正規定並びに附則第13項及び第18項の規定は、昭和61年1月1日から、第8条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1又は附則別表第2に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別表第3に定める級別職務分類表に従い市長が定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の調整)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替えの経過規定)

11 附則第3項に規定する職務の級への切替えについて切替日から昭和60年12月31日までにおける同項の規定の適用については、同項中「附則別表第1」とあるのは「附則別表第5」とする。

(号給の切替えの経過規定)

12 附則第4項に規定する号給の切替えについて切替日から昭和60年12月31日までにおける同項の適用については、同項中「附則別表第3」とあるのは「附則別表第6」とする。

13 改正後の条例附則第16項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇(市長が規則で定めるものを除く。)又は措置」とする。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

17 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

18 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市消防団条例の一部改正)

19 大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

5級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第3

行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

 

1

 

 

2

 

2

 

1

2

2

 

2

1

1

3

1

3

1

2

3

3

 

3

2

1

4

2

4

2

3

4

4

 

4

3

1

5

3

5

3

4

5

5

 

5

4

2

6

4

6

4

5

6

6

 

6

5

3

7

5

7

5

6

7

 

1

7

6

4

8

6

8

6

7

8

 

2

8

7

5

9

7

9

7

8

9

 

3

9

8

6

10

8

10

8

9

10

 

4

10

9

7

11

9

11

9

10

11

 

5

11

10

8

13

10

12

10

11

12

 

6

12

11

9

14

11

13

11

12

13

 

7

13

12

10

16

12

15

12

13

14

 

8

14

13

11

18

13

16

13

14

15

 

9

15

14

12

20

14

18

14

15

16

 

10

16

15

13

23

15

20

15

16

17

 

11

17

16

14

25

16

21

16

 

18

 

12

18

17

15

 

17

 

17

 

19

 

13

19

18

16

 

18

 

18

 

20

 

14

20

19

16

 

19

 

19

 

21

 

15

21

20

17

 

20

 

 

 

22

 

16

22

21

17

 

21

 

 

 

23

 

17

23

22

18

 

22

 

 

 

24

 

18

24

23

19

 

 

 

 

 

25

 

19

 

24

19

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

附則別表第4

教育職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

27

26

27

26

28

27

28

27

29

28

29

28

30

29

30

 

31

30

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

附則別表第5

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第6

行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

6級

8級

9級

1

 

1

 

 

 

1

2

 

2

1

1

1

2

3

 

3

2

2

2

3

4

 

4

3

3

3

4

5

 

5

4

4

4

5

6

 

6

5

5

5

6

7

1

7

6

6

6

7

8

2

8

7

7

7

8

9

3

9

8

8

8

9

10

4

10

9

9

9

10

11

5

11

10

10

10

11

12

6

12

11

11

11

12

13

7

13

12

12

12

13

14

8

14

13

13

13

14

15

9

15

14

14

14

15

16

10

16

15

15

15

16

17

11

17

16

16

16

 

18

12

18

17

17

17

 

19

13

19

18

18

18

 

20

14

20

19

19

19

 

21

15

21

20

20

 

 

22

16

22

21

21

 

 

23

17

23

22

22

 

 

24

18

24

23

 

 

 

25

19

 

24

 

 

 

26

 

 

25

 

 

 

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項及び第15条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和62年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月大和郡山市条例第20号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の4第2項第2号の改正規定は、昭和64年1月1日から、第1条中給与条例第8条第2号及び第4号の改正規定及び第2条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「企業職員給与条例」という。)第6条第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第9項の規定(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号))は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

9 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第19条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

教育職給料表

1級 2級

(平成3年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第15条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から、第8条の4第3号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第34号で平成4年9月1日から施行)

(平成4年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13項(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号))第2条第3項及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた職務の級又は号給若しくは給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大和郡山市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「同項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月大和郡山市条例第35号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第8条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の4の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

13 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の調整)

7 平成5年度に限り、職員が改正後の条例第17条の規定により、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第17条の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成6年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第8条の4第1項、第14条並びに別表第1及び第2の改正規定中別表第2の備考(2)に係る部分は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の調整)

7 平成6年度に限り、職員が改正後の条例第17条の規定により、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第17条の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成8年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2の備考(2)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2の備考(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第1項及び第2項並びに別表第2の備考(2)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月大和郡山市条例第29号)附則別表の暫定給料月額に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第2の備考(2)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が規則で定める。

(給料の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

附則別表

教育職給料表

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成10年1月1日から施行する。

(平成9年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用の日又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(大和郡山市職員の分限に関する条例の一部改正)

10 大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成11年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定、第7条及び第8条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の改正規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号級等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号級若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく市長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の調整)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の給与条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して改正後の給与条例第17条の規定により平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月において支給を受けるべき期末手当の額から平成11年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に同条の規定により支給を受けることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成12年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の調整)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第17条の規定に基づいて平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月において支給を受けるべき期末手当の額から次に掲げる額の合計額を控除した額とする。

(1) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において附則第2項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第17条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額

(2) 平成12年12月に支給を受けた勤勉手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の規定に基づいて支給を受けることとなる勤勉手当の額との差額

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第17条及び第18条又は附則第2項及び第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当及びその他の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の調整)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第17条の規定により平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月において支給を受けるべき期末手当の額から平成13年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に同条の規定により支給を受けることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成14年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号級を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを含む。以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び期末手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が規則で定める給料月額)、扶養手当の額並びに期末手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(大和郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 大和郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

10 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)

11 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

12 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

13 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新に職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)

9 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

11 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

13 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0,36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)

8 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)

9 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

10 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、市長が規則で定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づき市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 削除

8 削除

9 削除

10 削除

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(公益法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

12 公益法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第14号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 大和郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大和郡山市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市の市長等の給与に関する条例の一部改正)

15 大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市教育委員会の教育長の給与に関する条例の一部改正)

16 大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

17 職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

18 職員等の旅費に関する条例(昭和45年12月大和郡山市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の一部改正)

19 大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例(平成4年9月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

20 大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大和郡山市消防団条例の一部改正)

21 大和郡山市消防団条例(昭和31年12月大和郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

教育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(休職者の給与に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に休職にされ、改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定の適用を受けていた職員のこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第19条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第20項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第14号)第4条第1項又は公益法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第20項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月大和郡山市条例第13号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月条例第17号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の4の改正規定並びに第3条及び第5条の規定 平成24年4月1日

(2) 第4条の規定 平成25年4月1日

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

2 大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定 平成26年4月1日

(2) その他の改正規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(通勤手当に関する経過措置)

5 第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の5第2項第2号の規定の適用については、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から平成28年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「3,400円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「5,500円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「8,100円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,600円」と、同号オ中「12,900円」とあるのは「13,200円」と、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、同号ア中「2,000円」とあるのは「2,700円」と、同号イ中「4,200円」とあるのは「4,900円」と、同号ウ中「7,100円」とあるのは「7,600円」と、同号エ中「10,000円」とあるのは「10,300円」と、同号オ中「12,900円」とあるのは「13,100円」とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

11 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)ついては、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次条に規定する場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日付職務の級の格付の見直しに伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項及び第3項並びに別表第3の規定の適用に関し、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の1の欄に掲げる職務の級のいずれかに定められ、当該職務の級が分類される同表の2の欄に掲げる標準的な職務を命じられていた職員で、切替日以後一度も辞令の発令をもって上位の職務(次の表の1の欄及び2の欄において一の標準的な職務が分類される職務の級より上位の職務の級に分類される標準的な職務をいう。以下この項において同じ。)を命じられていない職員(以下「切替対象職員」という。)が、同日以後はじめて辞令の発令をもって上位の職務を命じられる場合にあっては、同表の3の欄及び4の欄において当該命じられる上位の職務が分類される職務の級に定められるものとする。この場合において、当該定められるべき職務の級が切替日の前日から当該辞令の発令の日の前日までの間において当該職員が定められていた職務の級と等しい場合にあっては、当該辞令の発令においては、当該職員は昇格させないものとする。

1

2

3

4

切替日前における職務の級

切替日前における標準的な職務

切替日以後における職務の級

切替日以後における標準的な職務

3級

副主任の職務

3級

主任の職務

4級

主任の職務

4級

係長及び主査の職務

5級

係長及び主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長補佐の職務

6級

課長及び主幹の職務

7級

課長及び主幹の職務

7級

次長の職務

3 切替対象職員で他の切替対象職員との均衡上前項の規定によりがたいと市長が認めるものについては、前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める職務の級及び号給に決定し、及び職務を命じることができる。

4 切替日前日において附則第2項の表の1の欄の職務の級3級に定められ、同表の2の欄の副主任の職務を命じられていた職員で、切替日に辞令の発令をもって同表の1の欄の職務の級4級に定められ、同表の2の欄の主任の職務を命じられたものについては、同項中「平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日」とあるのは「平成27年4月1日(以下「切替日」という。)」と、「切替日以後」とあるのは「切替日後」と、「切替日の前日」とあるのは「切替日」として同項の規定を適用する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(この項及び次項において「第2条改正後条例」という。)第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くにに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これからの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第8条の2第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第8条第3項及び第8条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。」にあつては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第8条の3第2項の改正規定 平成31年1月1日

(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条第2項第1号の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条第2項第1号の改正規定に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第8条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第8条の4第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への大和郡山市職員の派遣等に関する条例(平成14年3月大和郡山市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例又は大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例又は大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)の適用を受ける者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

30 改正後の給与条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

31 暫定再任用職員(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この項から附則第38項までにおいて「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第35項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

32 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年6月大和郡山市条例第15号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

33 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

34 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例の規定を適用する。

35 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第17条第3項の規定を適用する。

36 改正後の給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

37 改正後の給与条例第4条第1項から第8項まで、第8条、第8条の2及び第8条の4の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

38 附則第30項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

42 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(以下「改正後の条例の規定」という。)(第18条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)については、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定(第18条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(以下「改正後の一般職給与条例の規定」という。)(第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)については、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の一般職給与条例の規定(第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)及び第3条の規定による改正後の大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例の規定」という。)は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の一般職給与条例の規定及び改正後の会計年度任用職員給与条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の大和郡山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級


号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条の2に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

177,200

193,400

303,200

2

178,700

195,500

305,800

3

180,300

197,600

308,600

4

181,800

199,800

311,000

5

183,400

201,900

313,300

6

185,300

204,000

315,400

7

187,100

206,100

317,500

8

189,000

208,200

319,600

9

190,700

210,400

321,600

10

192,800

212,800

323,800

11

194,800

215,100

326,100

12

196,800

217,300

328,400

13

198,800

219,700

330,600

14

200,900

221,400

332,400

15

203,000

222,900

334,200

16

205,100

224,400

335,900

17

207,300

226,100

337,600

18

209,400

227,400

339,600

19

211,600

228,600

341,600

20

213,500

229,900

343,600

21

215,700

231,600

345,600

22

217,300

233,300

347,200

23

218,800

235,000

348,800

24

220,300

236,600

350,300

25

221,800

238,100

351,800

26

222,900

240,100

353,600

27

224,000

242,000

355,300

28

225,200

243,900

357,000

29

226,700

245,600

358,600

30

228,200

248,000

360,200

31

229,700

250,400

361,800

32

231,200

252,800

363,300

33

232,500

255,200

364,600

34

234,100

257,600

366,100

35

235,800

259,900

367,600

36

237,200

262,100

369,300

37

238,500

264,300

371,000

38

239,900

266,500

372,500

39

241,300

268,900

373,800

40

242,700

271,000

375,200

41

244,000

273,300

376,300

42

245,300

275,600

377,700

43

246,500

277,800

379,100

44

247,800

279,900

380,600

45

249,100

282,000

382,000

46

250,400

284,200

383,600

47

251,600

286,300

385,100

48

252,700

288,200

386,600

49

253,800

290,300

387,900

50

255,100

292,000

389,400

51

256,400

293,800

390,800

52

257,400

295,500

392,100

53

258,500

296,800

393,300

54

259,900

298,800

394,600

55

260,900

300,700

395,700

56

261,900

302,700

396,800

57

262,900

304,700

398,000

58

263,900

306,800

399,200

59

264,900

309,000

400,400

60

265,900

311,200

401,600

61

266,800

313,300

402,700

62

267,500

315,600

403,700

63

268,200

317,800

405,000

64

268,800

319,900

406,200

65

269,500

322,000

407,400

66

270,700

323,500

408,500

67

271,800

325,000

409,600

68

272,900

326,500

410,700

69

274,200

328,200

411,700

70

275,600

330,200

412,900

71

276,800

332,200

414,100

72

278,000

334,100

415,300

73

278,800

335,900

415,900

74

279,700

337,900

416,700

75

280,700

339,800

417,400

76

281,700

341,700

417,900

77

282,600

343,400

418,200

78

283,600

345,200

418,600

79

284,700

346,900

419,000

80

285,500

348,600

419,400

81

286,300

350,400

419,700

82

287,100

352,100

420,100

83

287,900

353,500

420,500

84

288,700

355,100

420,800

85

289,600

356,300

421,100

86

290,400

357,900

421,500

87

291,100

359,400

421,900

88

291,900

360,900

422,200

89

292,800

362,200

422,500

90

293,700

363,500

422,800

91

294,600

364,800

423,100

92

295,300

366,200

423,300

93

295,600

367,600

423,500

94

296,300

368,900


95

297,000

370,100


96

297,700

371,200


97

298,400

372,200


98

299,200

373,200


99

300,000

374,200


100

300,700

375,100


101

301,400

375,900


102

301,800

376,900


103

302,200

377,800


104

302,600

378,700


105

302,800

379,500


106

303,100

380,400


107

303,400

381,300


108

303,600

382,200


109

303,800

383,000


110

304,000

384,000


111

304,300

384,900


112

304,600

385,800


113

304,800

386,400


114

305,000

387,300


115

305,200

388,200


116

305,500

389,100


117

305,800

389,900


118

306,000

390,600


119

306,300

391,400


120

306,600

392,200


121

306,800

392,800


122

307,000

393,600


123

307,200

394,300


124

307,500

395,000


125

307,800

395,600


126


396,300


127


396,800


128


397,400


129


398,100


130


398,700


131


399,200


132


399,700


133


400,000


134


400,300


135


400,600


136


400,900


137


401,200


138


401,500


139


401,800


140


402,100


141


402,400


142


402,700


143


403,000


144


403,300


145


403,500


146


403,800


147


404,100


148


404,300


149


404,500


150


404,800


151


405,100


152


405,300


153


405,500


154


405,800


155


406,100


156


406,300


157


406,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

325,500

備考

(1) この表は、幼稚園に勤務する園長、教頭、教諭その他の職員で市長が定めるものに適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で市長が規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第3条の2関係)

級別標準職務表

ア 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

主事補の職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

係長、主査及び統括主任の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長及び主幹の職務

7級

次長の職務

8級

部長の職務

イ 教育職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

幼稚園の講師の職務

2級

幼稚園の教頭、教諭、養護教諭又は統括主任の職務

3級

幼稚園の園長の職務

大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年11月11日 条例第28号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年11月11日 条例第28号
昭和32年12月20日 条例第32号
昭和33年11月1日 条例第18号
昭和34年1月6日 条例第1号
昭和34年6月15日 条例第12号
昭和34年10月28日 条例第13号
昭和35年6月20日 条例第16号
昭和35年7月15日 条例第18号
昭和35年11月1日 条例第25号
昭和35年12月26日 条例第28号
昭和36年2月1日 条例第1号
昭和36年12月21日 条例第48号
昭和37年3月31日 条例第12号
昭和38年3月1日 条例第1号
昭和39年2月20日 条例第2号
昭和40年3月1日 条例第4号
昭和40年3月10日 条例第6号
昭和40年8月16日 条例第46号
昭和41年1月29日 条例第4号
昭和42年1月19日 条例第1号
昭和42年12月21日 条例第44号
昭和43年12月20日 条例第36号
昭和44年2月8日 条例第1号
昭和44年12月20日 条例第36号
昭和45年12月22日 条例第40号
昭和46年12月25日 条例第39号
昭和47年12月25日 条例第31号
昭和48年4月23日 条例第20号
昭和48年12月26日 条例第48号
昭和49年5月1日 条例第22号
昭和49年7月5日 条例第28号
昭和49年10月8日 条例第35号
昭和49年12月23日 条例第42号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和50年12月25日 条例第27号
昭和51年3月10日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第41号
昭和52年12月23日 条例第33号
昭和53年12月22日 条例第41号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和55年12月20日 条例第31号
昭和56年3月25日 条例第8号
昭和56年12月23日 条例第25号
昭和57年9月25日 条例第18号
昭和58年12月22日 条例第20号
昭和59年12月26日 条例第32号
昭和60年12月25日 条例第38号
昭和61年3月20日 条例第2号
昭和61年12月26日 条例第40号
昭和62年12月25日 条例第26号
昭和63年12月16日 条例第22号
昭和63年12月26日 条例第24号
平成元年3月24日 条例第4号
平成元年9月22日 条例第21号
平成元年12月22日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第40号
平成4年6月22日 条例第23号
平成4年12月18日 条例第35号
平成5年12月20日 条例第27号
平成6年12月21日 条例第24号
平成7年6月27日 条例第15号
平成7年12月22日 条例第34号
平成8年12月17日 条例第29号
平成9年12月18日 条例第26号
平成9年12月18日 条例第29号
平成10年12月21日 条例第33号
平成11年12月20日 条例第40号
平成12年12月21日 条例第35号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年12月19日 条例第35号
平成15年12月1日 条例第19号
平成17年3月22日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年3月15日 条例第4号
平成19年12月20日 条例第33号
平成21年5月31日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第13号
平成21年12月21日 条例第14号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第17号
平成22年12月24日 条例第20号
平成23年3月15日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第20号
平成24年12月20日 条例第29号
平成25年12月24日 条例第21号
平成26年12月18日 条例第22号
平成27年3月17日 条例第14号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第7号
平成28年12月19日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第21号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年9月18日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第15号
令和元年12月19日 条例第18号
令和2年11月25日 条例第30号
令和4年3月23日 条例第12号
令和4年9月20日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年12月18日 条例第24号