○大和郡山市の市長等の給与に関する条例

昭和31年11月20日

大和郡山市条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる職にある者(以下「市長等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 常勤の固定資産評価員

(給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当、地域手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号)第3条第1号の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。

(地域手当)

第5条 地域手当は、給料月額を基礎として一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 市長等の期末手当の額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として、6月1日及び12月1日に在職する市長等に一般職の職員の例により支給する。ただし、大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。

(退職手当)

第7条 市長等の退職手当は、市長等が任期満了したとき、若しくは退職又は死亡したときは別表第2によつて計算した金額を支給する。

2 別表第2の給料年額とは、別表第1に定める給料月額に12を乗じて得た額とする。

(旅費)

第8条 市長等の旅費の額は、別表第3のとおりとする。

(常勤の固定資産評価員の職を兼ねている者の給与)

第9条 第1条第1号及び第2号に掲げる職にある者が常勤の固定資産評価員の職を兼ねているときは、固定資産評価員としての給与は支給しない。

(支給方法その他)

第10条 前各条に定めるもののほか、市長等の給与の支給方法その他については、一般職の職員の例によるものとする。

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。ただし、地方財政再建促進特別措置法第3条第4項の規定による自治庁長官の承認あるまでは、別表第1中市長の給料月額「55,000円」とあるのは「44,000円」と読み替えるものとする。

2 大和郡山市の特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年3月大和郡山市条例第8号)は、廃止する。

3 大和郡山市の職員の旅費の支給に関する臨時特例(昭和29年大和郡山市条例第19号)は、廃止する。

4 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する市長等に対して、この条例の施行の日から起算して10日を超えない日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、基準日において受けるべき給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

6 前2項のほか、期末手当の支給方法その他については、一般職の職員の例による。

7 昭和62年1月1日から同年5月31日までの市長、助役及び収入役の給料については、別表第1中「750,000円」とあるのは「375,000円」と、「610,000円」とあるのは「427,000円」と、「570,000円」とあるのは「285,000円」とする。

8 平成4年7月1日から同年9月30日までの市長の給料については、別表第1中「900,000円」とあるのは「810,000円」とする。

9 平成12年12月1日から同年12月31日までの市長、助役及び収入役の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長及び収入役の給料月額については、その額の100分の10に相当する額を減じた額とし、助役の給料月額については、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。ただし、平成12年12月に支給されることとなる期末手当の計算の基礎となる給料月額は、別表第1に規定する額とする。

10 平成19年8月31日までの間、市長及び副市長の給料月額については、別表第1中「1,040,000円」とあるのは「936,000円」と、「865,000円」とあるのは「795,800円」とし、第7条第2項中「別表第1に定める給料月額」とあるのは「市長等が任期満了した日、若しくは退職又は死亡した日における給与月額」とする。

11 平成21年7月6日までの間、市長及び副市長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、「990,000円」とあるのは「891,000円」と、「825,000円」とあるのは「759,000円」とする。

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

13 平成25年7月6日までの間、市長及び副市長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、「990,000円」とあるのは「891,000円」と、「825,000円」とあるのは「759,000円」とする。

14 平成29年7月6日までの間、市長及び副市長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、「990,000円」とあるのは「891,000円」と、「825,000円」とあるのは「759,000円」とする。

15 令和3年7月6日までの間、市長及び副市長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、「990,000円」とあるのは「891,000円」と、「825,000円」とあるのは「759,000円」とする。

16 令和3年4月30日までの間、市長及び副市長の給料月額については、前項の規定にかかわらず、「891,000円」とあるのは「792,000円」と、「759,000円」とあるのは「693,000円」とする。

17 令和3年7月6日までの間、市長及び副市長の給料月額については、第15項の規定にかかわらず、「891,000円」とあるのは「792,000円」と、「759,000円」とあるのは「693,000円」とする。

18 令和7年7月6日までの間、市長及び副市長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、「990,000円」とあるのは「891,000円」と、「825,000円」とあるのは「759,000円」とする。

19 令和4年3月31日までの間、市長及び副市長の給料月額については、前項の規定にかかわらず、「891,000円」とあるのは「792,000円」と、「759,000円」とあるのは「693,000円」とする。

(昭和32年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に再選により市長等の職員であるものが再選前における任期満了に際し退職金を受けなかつたものについては、前任期間は勤続期間に通算するものとする。

(昭和32年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 削除

(昭和32年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて既に市長等に支払われた昭和35年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日において既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第27号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の経過規定)

2 昭和40年12月15日に支給した期末手当については、この条例による改正前の給与条例第5条中「100分の240」とあるのは「100分の250」と読み替えて同条を適用する。

3 改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日において既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和42年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第5条第2号及び別表第1の改正規定は、昭和44年12月1日から、第2条、第4条、第5条列記以外及び別表第3の改正規定は、昭和45年1月1日からそれぞれ適用する。

(昭和45年条例第36号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第47号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、既に大和郡山市の市長等に支払われた昭和55年6月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例別表第1の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年1月1日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第2条、第4条、第5条(第1号の規定を除く。)及び第9条の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)第2条(第4項第1号の規定を除く。)の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用日)

3 第1条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例、改正後の市長等給与条例第5条第1号の規定及び改正後の教育長給与等条例第2条第4項第1号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月30日において既に支払われた期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例別表第1の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に支払われた給与は、この条例による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の前日までの期間に支払われた報酬等は、それぞれ、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大和郡山市の市長等の給与に関する条例及び職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例等の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の調整)

2 平成5年度に限り、議会議員が改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条の規定、市長等が改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例第6条の規定、教育長が改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第2条の規定及び管理者が改正後の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定により、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後のそれぞれの条例の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

(期末手当の内払)

3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例、改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び改正前の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の調整)

2 平成6年度に限り、議会議員が改正後の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項第2号の規定、市長等が改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例第6条第2号の規定、教育長が改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第2条第5項第2号の規定及び管理者が改正後の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例第6条第2号(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定により、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後のそれぞれの条例の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(期末手当の内払)

3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、改正前の大和郡山市の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例、改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例及び改正前の大和郡山市水道事業の管理者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年条例第31号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条の改正規定並びに附則第6項及び第8項から第13項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項、第12項及び第14項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年7月7日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年7月7日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定 平成26年4月1日

(2) その他の改正規定 平成26年12月1日

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)ついては、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年7月7日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月大和郡山市条例第22号)附則第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第18条第2項第1号の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の大和郡山市の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の給与条例等の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年7月7日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例第6条及び第2条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例第2条第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の条例等の規定」という。)については、令和4年12月1日から適用する。(給与の内払)

3 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の給与条例等の規定」という。)については、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大和郡山市の市長等の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係及び第6条関係)

給料月額

職名

給料月額

1 市長

990,000円

2 副市長

825,000円

3 常勤の固定資産評価員

3,000円

別表第2(第7条関係)

退職手当の額

区分

退職手当の額

市長

在職満1年につき給料年額の100分の51

副市長

在職満1年につき給料年額の100分の30

別表第3(第8条関係)

旅費・費用弁償

船費

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

3階級

2階級

上級

上級

37

3,000

14,800

備考 特別車両料金、特別船室料金を徴する客車又は船舶により旅行をする場合には、特別車両料金、特別船室料金を支給することができる。

大和郡山市の市長等の給与に関する条例

昭和31年11月20日 条例第20号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年11月20日 条例第20号
昭和32年3月1日 条例第3号
昭和32年11月11日 条例第26号
昭和32年12月20日 条例第31号
昭和34年5月21日 条例第11号
昭和35年7月15日 条例第23号
昭和36年2月1日 条例第6号
昭和36年10月28日 条例第40号
昭和38年3月27日 条例第12号
昭和39年7月9日 条例第33号
昭和40年3月1日 条例第1号
昭和40年3月31日 条例第19号
昭和40年3月31日 条例第27号
昭和41年1月29日 条例第1号
昭和42年12月21日 条例第43号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和44年12月20日 条例第32号
昭和45年12月22日 条例第36号
昭和46年12月25日 条例第37号
昭和46年12月25日 条例第44号
昭和48年10月25日 条例第40号
昭和48年12月26日 条例第47号
昭和49年5月1日 条例第20号
昭和49年12月23日 条例第40号
昭和49年12月23日 条例第49号
昭和53年6月15日 条例第32号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和55年7月11日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和59年3月21日 条例第14号
昭和59年5月18日 条例第20号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和61年12月26日 条例第39号
平成元年12月22日 条例第22号
平成2年6月27日 条例第12号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第38号
平成4年6月30日 条例第28号
平成4年9月11日 条例第31号
平成5年12月20日 条例第26号
平成6年12月21日 条例第23号
平成7年9月21日 条例第31号
平成11年12月20日 条例第40号
平成12年11月2日 条例第31号
平成14年12月19日 条例第35号
平成15年12月1日 条例第19号
平成16年3月22日 条例第4号
平成17年9月6日 条例第20号
平成17年9月6日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第29号
平成19年9月30日 条例第24号
平成19年12月20日 条例第32号
平成21年5月31日 条例第5号
平成21年6月29日 条例第7号
平成21年11月30日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第17号
平成23年3月15日 条例第3号
平成25年6月28日 条例第14号
平成26年12月18日 条例第22号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第26号
平成29年6月30日 条例第9号
平成29年12月18日 条例第21号
平成30年12月20日 条例第33号
令和元年12月19日 条例第15号
令和2年5月1日 条例第16号
令和2年11月25日 条例第30号
令和3年3月23日 条例第10号
令和3年7月2日 条例第12号
令和4年3月23日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第23号