○大和郡山市上下水道部職員就業規程

平成7年7月1日

大和郡山市水道局管理規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大和郡山市上下水道部に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、大和郡山市上下水道部に常時勤務する職員(短時間勤務職員を含む。以下「職員」という。)で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が任採用した者(日々雇い入れられる就労者を除く。)をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(職務専念の義務免除)

第4条 大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する条例(昭和26年7月大和郡山市条例第19号)第2条の規定に基づき職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、電子計算機により職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理するシステム(以下「出退勤システム」という。)により承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、規則等に特別の定めがある場合を除き、職務専念義務免除承認申請書を所属長を経て管理者に提出し、職務専念義務免除承認書(様式第1号の2)の交付を受けなければならない。

2 前項に定める職員の職務専念義務免除承認申請書の様式は、職員服務規程(昭和44年8月大和郡山市訓令甲第4号)に定める様式第9号による。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員に採用された者は、職務に従事する前に「大和郡山市職員の服務の宣誓に関する条例」(昭和26年7月大和郡山市条例第17号)の規定に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書等の提出)

第6条 新たに職員に採用された者は、直ちに履歴書(様式第2号)の他、住所届(様式第4号)その他必要な書類を所属長を通じ管理者に提出しなければならない。

2 前項の履歴事項に異動があったときは、速やかに履歴事項追加変更届にその事実を証明する書類を添えて、所属長を経て管理者に届け出なければならない。

3 前項に定める履歴事項追加変更届の様式は、職員服務規程に定める様式第1号による。

(身分証明)

第7条 職員は、その身分を証するため、常に職員証を所持し、職務の執行にあたって職員であることを示す必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。

(勤務時間中の組合活動)

第8条 職員は第31条の規定により管理者の承認を受けた者の他、勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い、又は活動してはならない。

(出勤及び退勤)

第9条 職員は定刻までに出勤し、出勤したとき又は退勤するときは、出退勤システムに出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、所属長は所属職員の出勤状況を確認の上、1箇月ごとに出勤状況確認報告書に記録し、翌月の5日(大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)に規定する休日である場合はその前日)までに業務課長に報告しなければならない。

2 用務の都合により出勤することができないときは、所属係長を経て、所属長の承認を受けなければならない。

3 第1項に定める出勤状況確認報告書の様式は、職員服務規程に定める様式第6号による。

(遅刻、早退及び離職)

第10条 職員は、出勤時間に遅れて出勤したとき及び勤務時間中早退しようとするときは、所属長を経て管理者に届け出て承認を受けなければならない。

2 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。やむを得ない事情により勤務場所を離れるときは、所属長を経て管理者に届け出て承認を受けなければならない。

3 職員は、選挙権その他の公民としての権利の行使のため、遅刻、早退及び離職をしようとするときは、あらかじめ所属長を経て管理者に届け出ておかなければならない。

(欠勤の届出)

第11条 職員は、職員服務規程第9条の6第1項によるとき、又はその他の理由により出勤することができないときは、あらかじめ出退勤システムにより所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、あらかじめ欠勤届を所属長を経て管理者に提出しなければならない。やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。

2 傷病のため1週間以上欠勤するときは、医師の診断書等を添付しなければならない。

3 第1項に定める欠勤届の様式は、職員服務規程に定める様式第21号による。

(出張)

第12条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第8号)により、これを受けなければならない。

(出張中の予定変更)

第13条 職員は、出張先において予定を変更しようとするときは、速やかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(出張の復命)

第14条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、直ちに口頭をもって復命し、重要なものについては、報告書を提出しなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第15条 職員は、各自所管の文書物品を所定の場所に整理収容して退庁しなければならない。

2 職員の退庁後当直員の看守を要する物品は、退庁のとき、当直員に引き継がなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱)

第16条 重要な文書、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、所定の非常持出の標示をしておかなければならない。

(事務の引継)

第17条 職員が退職その他によりその職を離れる場合には、速やかに担任事務について後任者に文書をもって引継しなければならない。

(非常の際の心得)

第18条 市内の火災その他非常の事態が発生し、上下水道部庁舎及びその施設に被害がおよぶ危険性のあるときは、直ちに出勤し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要する場合には当直員とともに臨機の処置をしなければならない。

(災害の調査報告)

第19条 上下水道部庁舎及びその他施設に火災その他の災害があったときは、主管の所属長は直ちにその原因を調査して管理者に報告しなければならない。

(意見具申)

第20条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもって上長に具申することができる。

第3章 勤務時間、休憩、休日、休暇等

(勤務時間及び休憩時間)

第21条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務時間

月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、浄水場の勤務に従事する職員のうち、夜勤を命じられた職員の勤務時間は、午後5時から翌日の午前8時30分とし、日夜勤を命じられた職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分とする。短時間勤務職員にあっては、1日につき7時間45分を超えない範囲内及び1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。

(2) 休憩時間

月曜日から金曜日までは午後0時から午後1時までとする。ただし、浄水場の勤務に従事する職員のうち、夜勤を命じられた職員の休憩時間は、1時間とする。

2 出張その他部外で勤務し、勤務時間の算定が困難であるものについては、前項所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、別段の指示がある場合は、この限りでない。

(時間外勤務及び休日等の勤務)

第22条 業務上臨時の必要がある場合は、正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は第24条に規定する週休日及び第25条に規定する休日に出勤を命ずることがある。ただし、短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務制度の趣旨を踏まえ、留意しなければならない。

(時間外勤務等)

第22条の2 職員は、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合は、出退勤システムに勤務実績を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、所属長は時間外勤務命令書により命令し、その勤務実績を確認しなければならない。

2 前項に定める時間外勤務命令書の様式は、職員服務規程に定める様式第13号による。

(当直勤務)

第23条 職員の当直勤務については、別に定める。

(週休日及び週休日の振替等)

第24条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者が業務のため必要があると認めるときは、週休日を他の日に振り替えることができる。短時間勤務職員にあっては、週休日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 浄水場の勤務に従事する職員については、別の日を指定して一般職員と同数の週休日を与えるものとする。

3 管理者は、職員に第1項ただし書の規定による週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

4 管理者は、週休日の振替(前項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定により勤務日のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 管理者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

6 職員は、週休日等の振替を命ぜられた場合は、あらかじめ出退勤システムにその命令に係る所要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、所属長は週休日等の振替命令簿により命令し、職員はあらかじめ週休日等の振替届を所属長を経て業務課長に提出しなければならない。

7 前項に定める週休日等の振替命令簿及び週休日等の振替届の様式は、職員服務規程に定める様式第14号及び様式第15号による。

(休日及び休日の代休日)

第25条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律による休日を除く。)

2 浄水場の勤務に従事する職員の勤務時間等については、別の日を指定して一般職員と同数の休日を与えるものとする。

3 管理者は、業務のため必要と認めて職員に前項の休日に割り振られた勤務時間について特に勤務することを命じた場合において、当該休日前に職員が当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)の指定を希望する旨申し出たときは、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を代休日に指定するものとする。

(休暇の種類)

第26条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第27条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲で管理者が別に定める日数)

(2) 次号及び第4号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となる者 その年の在職期間に応じ、別表第1の年次有給休暇の日数の項に掲げる日数(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し管理者が別に定める日数。以下「基本日数」という。)

(3) 当該年において、特別職に属する地方公務員、大和郡山市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は大和郡山市職員の分限に関する条例(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)第2条の2の規定による公共的団体又はその他管理者がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者(以下この項において「特定職員等」という。)となった者で、引き続き当該年に新たに職員となった者 特定職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の年次有給休暇の日数の項に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

(4) 当該年の前年において特定職員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に特定職員等になり、引き続き再び職員となった者 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 前項第1号で定める日数は、20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た数を得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に第21条第1項第1号の規定に基づき定められた短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、労働基準法に従い日数を付与しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、労働基準法に基づく継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとした場合における日数とする。

4 年次有給休暇の残日数は、翌年に繰り越すことができる。ただし、繰越日数は20日以下に限るものとし、21日以上にわたる日数は切捨てるものとする。

5 年次有給休暇の単位は、1日、半日及び1時間(短時間勤務職員にあっては、1日及び1時間。ただし、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間が同一でない職員の年次有給休暇の単位は1時間とする。)とする。

6 年次有給休暇は、業務の正常な運営を妨げない範囲で職員の希望する時季に与えられる。

(病気休暇)

第28条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、次に掲げる基準によりこれを与える。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合は、医師の証明書等により最小限度必要と認める日数

(2) 結核性疾患の場合は、1年を超えない範囲内において医師の証明書等により最小限度必要と認める日数

(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女子職員の生理日の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等により最小限度必要と認める日数

2 病気休暇の期間には、週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

(特別休暇)

第29条 特別休暇は別表第2の左欄に掲げる特別の理由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間はそれぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

2 特別休暇の期間には、週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を含むものとする。

(介護休暇)

第30条 介護休暇は、職員が次に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母及び兄弟姉妹(どちらも職員と同居している者に限る。)

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者(どちらも職員と同居している者に限る。)で管理者が定める者

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(組合休暇)

第31条 組合休暇は、職員の過半数で組織する労働組合(以下「職員労働組合」という。)の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員労働組合の規約に定める機関(職員労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該職員労働組合の諮問に応ずるための機関とする。)の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該職員労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は、無給とする。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第32条 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の取得については、所属長を経て管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者は、病気休暇又は特別休暇の取得について、第28条第1項に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的が達成できると認められる場合は、この限りでない。

3 管理者は、介護休暇の取得について、第30条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該取得に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の許可)

第33条 組合休暇については、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、組合休暇の取得について、第31条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、業務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の手続)

第34条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ出退勤システムにより所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、職員はあらかじめ年次有給休暇届(様式第10号)により所属長を経て管理者に届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ出退勤システムにより所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、あらかじめ休暇願を所属長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定による願出を行う場合においては、医師の診断書、母子健康手帳の写し又はその理由を明らかにする書面等を添付しなければならない。ただし、承認をする者において、その理由が明らかであると認めたときは、この限りでない。

4 職員が病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ第1項又は第2項の規定による届出又は願出をすることができない場合は、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡を取るとともに、事後速やかに届出又は願出をしなければならない。ただし、所属長は第1項又は第2項の規定による届出又は願出を代行することができる。

5 第2項に定める休暇願の様式は、職員服務規程に定める様式第16号及び第17号による。

(介護休暇の手続)

第35条 介護休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ介護休暇願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第30条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇を取得しようとするときは、2週間以上の期間について一括して願出をしなければならない。

3 第1項に定める介護休暇願の様式は、職員服務規程に定める様式第19号による。

4 第1項の願書には、介護を要する者が負傷又は疾病であるときは医師の診断書を、それ以外のときは介護を要する事情を明らかにする書面を添えなければならない。

(組合休暇の手続)

第36条 組合休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ組合休暇願を所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項に定める組合休暇願の様式は、職員服務規程に定める様式第20号による。

第37条 削除

(時間休暇の換算)

第38条 1時間を単位として使用した年次有給休暇、病気休暇、介護休暇又は組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

第4章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第40条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。

(欠格条項)

第41条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の各号の規定に該当する者は、職員となり又は受験若しくは選考を受けることができない。

(採用)

第42条 職員の採用の基準等については、別に定めるところによる。

(退職)

第43条 職員が退職しようとするときは、文書をもって管理者に願い出て、その承認を得なければならない。

2 職員は、退職を願い出た後その発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(定年)

第44条 職員の定年については、「大和郡山市職員の定年等に関する条例」(昭和60年3月大和郡山市条例第1号)及び「大和郡山市職員の定年等に関する規則」(昭和60年3月大和郡山市規則第17号)の定めるところによる。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第45条 職員の分限は、降任、免職、休職及び降給とする。

2 前項の分限に必要な手続き及び効果などについては、別に定めのあるものの他「大和郡山市職員の分限に関する条例」(昭和26年12月大和郡山市条例第35号)の定めるところによる。

(懲戒)

第46条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。

2 前項の懲戒処分の手続き及び効果などについては、別に定めのあるものの他「大和郡山市職員の懲戒に関する条例」(昭和26年12月大和郡山市条例第36号)の定めるところによる。

(訓告)

第47条 懲戒処分を行うに至らない程度の前条に該当する行為のあった職員は、その将来を戒めるため訓告をすることがある。

第6章 研修

(研修)

第48条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 表彰

(表彰の事由)

第49条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められたときは、これを表彰する。

(1) 上下水道事業に関して功労特に顕著な者

(2) 上下水道事業に関して有効な発明、考案をなし又はその方法の改善、能率の増進などに功績のあった者

(3) 重大な事故発生を未然に防止した者

(4) その他管理者が必要と認めた者

(表彰の方法)

第50条 前条の表彰は、表彰状を授与する他、次の各号のいずれかによることができる。この場合2以上の方法を併せ行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 昇給

(3) 特別休暇の付与

第8章 給与及び旅費

(給与)

第51条 職員の給与については、「大和郡山市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例」(昭和41年12月大和郡山市条例第34号)及び「大和郡山市上下水道部に勤務する企業職員の給与に関する規程」(昭和36年8月大和郡山市水道局管理規程第9号)に定めるところによる。

(旅費)

第52条 職員が出張を命ぜられた場合には、「大和郡山市上下水道部職員等の旅費に関する規程」(昭和47年3月大和郡山市水道局管理規程第2号)の定めるところにより旅費を支給する。

第9章 安全及び衛生

(通則)

第53条 職員は、換気、採光、保温、防湿、休養、清潔、避難、その他職員の安全及び衛生の維持向上に協力しなければならない。

(火気取締責任者)

第54条 各課長は、各部屋ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとるものとする。

2 各部屋に火気取締責任者の職氏名を明示するものとする。

(火災防止)

第55条 職員は、火気取締責任者の指示に従い次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) みだりにたき火をし、又は電熱器その他の火器を使用しないこと。

(2) 歩行喫煙しないこと。

(3) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品は、特に慎重に取り扱い、「はだか火」等は、これに近づけないこと。

(4) 退庁するときは、火気の始末をし、灰皿などは、一定の場所に集めて処理すること。

(5) 残火灰、その他吸殻は所定の場所に捨てること。

(6) 消火器具は、常に点検し、整備すること。

(7) その他火災予防に関し管理者が特に命じたこと。

(健康診断)

第56条 職員の健康診断は、採用のとき及び毎年1回以上(このほか水道法「昭和32年法律第177号」第21条に規定する勤務者については、おおむね6月ごとに検し尿)定期に行う。また、必要に応じて職員の全部又は一部について臨時の健康診断を行うことがある。

(要健康保護者)

第57条 次の各号のいずれかに該当する職員は、要健康保護者として就業制限その他保健衛生上必要な処置を講ずるものとする。

(1) 病毒伝染のおそれがある結核患者

(2) 感染症患者

(3) その他著しく病毒伝染の危険があって、就業不適当と認められる者

(4) 就業すると病気が悪くなるおそれがある者

(5) ツベルクリン反応陽転化後1年以内の者

(6) 病気にかかり又は身体が弱く、保護を必要とする者

(7) 妊産婦

(8) その他健康診断の結果医師が必要と認める者

(同居者罹病の場合)

第58条 職員と同居の家族又は同居人が、前条の感染症にかかり又はその疑いがある場合は、直ちに所属長にその旨届け出て指示を受けなければならない。

(環境衛生)

第59条 職員は、常に職場の整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第10章 災害補償

(災害補償)

第60条 職員が業務上の理由により負傷、疾病、障害又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の定めるところにより補償される。

(共済制度)

第61条 職員又はその家族の傷い、疾病、出産及び死亡等の場合には、奈良県市町村職員共済組合並びに大和郡山市職員共済組合の規約又は規則の定めるところにより、補償され若しくは給付される。

第11章 福利施設

(福利施設の利用)

第62条 職員は、その相互共済及び福利を目的とするため、奈良県市町村職員共済組合並びに大和郡山市職員共済組合の規約又は規則の定めるところにより、その施設を利用し、又はその他の利益を受けることができる。

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年水管規程第4号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成11年1月18日から施行する。

(平成11年水管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第3号)

この規程は、平成13年9月26日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式で残部のあるものについては、改正後のそれぞれの規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

5 この規程の施行の際現に改正前の大和郡山市水道局契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成20年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(大和郡山市上下水道部企業職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規程の一部改正)

2 大和郡山市上下水道部企業職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当支給規程(昭和48年12月大和郡山市水道局管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年上下水管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規程による改正後の大和郡山市上下水道部職員就業規程の規定を適用する。

(令和4年上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

規程の適用を受けることとなった日の属する月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第29条関係)

特別休暇を与える場合

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認めるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を常むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年において5日の範囲内の期間

5 職員の子が結婚した場合

管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

6 職員が結婚する場合で、結婚式旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

7 8週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

8 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

9 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な勤務に従事する場合

1回につき2日以内で必要とする期間

10 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う期間

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日の範囲内の期間

14 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

15 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡した後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1日の範囲内の期間

16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間における6日の範囲内の期間

17 職員が公務能率の維持向上のため心身のリフレッシュを図る場合

勤続期間が満15年に達した職員にあっては、その翌年度中に連続する2日の範囲内の期間(週休日、休日、時間外勤務代休時間及び代休日を除く)、勤続期間が満25年に達した職員にあっては、その翌年度中に連続する5日の範囲内の期間(週休日、休日及び代休日を除く)

18 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

20 感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合

必要と認められる期間

21 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

22 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

23 その他管理者が必要と認める場合

必要と認められる期間

別表第3(別表第2関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日

様式第1号 削除

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様式第3号 削除

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様式第5号 削除

様式第6号 削除

様式第7号 削除

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様式第9号 削除

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様式第11号 削除

様式第12号 削除

様式第13号 削除

様式第14号 削除

大和郡山市上下水道部職員就業規程

平成7年7月1日 水道局管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成7年7月1日 水道局管理規程第3号
平成8年10月1日 水道局管理規程第4号
平成11年1月18日 水道局管理規程第1号
平成11年3月17日 水道局管理規程第4号
平成13年3月30日 水道局管理規程第1号
平成13年9月26日 水道局管理規程第3号
平成14年3月22日 水道局管理規程第1号
平成14年4月25日 水道局管理規程第5号
平成17年3月22日 水道局管理規程第1号
平成19年4月1日 上下水道部管理規程第1号
平成20年3月26日 上下水道部管理規程第2号
平成21年3月26日 上下水道部管理規程第6号
平成22年4月1日 上下水道部管理規程第3号
平成26年3月31日 上下水道部管理規程第3号
令和4年9月26日 上下水道部管理規程第2号
令和4年12月28日 上下水道部管理規程第4号