○大和郡山市職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

大和郡山市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大和郡山市条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の市長が規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第3号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条の2第2項本文の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業の承認を取り消す場合

(任期付採用に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に係る文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の市長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)第13条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第17条第3項に規定する期間を除く。)

(育児短時間勤務計画書)

第10条 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(条例第12条の勤務形態について規則で定める日数及び時間)

第11条 条例第12条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が15時間30分を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項本文の規定は、前項に規定する承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る書面の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が、引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、当該書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、適当な方法をもってこれに代えることができる。

(1) 法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第16条 部分休業の承認の請求、法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業簿(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第20条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(条例第19条第2号の市長が規則で定める非常勤職員)

第18条 条例第19条第2号の市長が規則で定める非常勤職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間当たりの勤務日が121日以上であるもの

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年4月大和郡山市規則第14号)は、廃止する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第31号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

2 大和郡山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成7年7月大和郡山市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

3 給料等の支給に関する規則(昭和35年10月大和郡山市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年改正条例附則第3項及び第7項から第9項までの規定による給料に関する規則の一部改正)

4 平成18年改正条例附則第3項及び第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年4月大和郡山市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和7年規則第28号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

大和郡山市職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第23号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第12号
平成11年12月20日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月22日 規則第8号
平成14年3月22日 規則第10号
平成14年4月25日 規則第19号
平成14年12月19日 規則第41号
平成22年4月26日 規則第14号
平成22年12月24日 規則第22号
平成23年7月7日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年9月20日 規則第24号
令和7年9月19日 規則第28号