○職員服務規程

昭和44年8月19日

大和郡山市訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年12月法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い大和郡山市職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者として職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように務めなければならない。

(履歴書の提出等)

第3条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は次の各号に掲げる事由を生じたときは、10日以内に履歴事項追加変更届(様式第1号)を所属長を経て、人事課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 資格の取得

3 前項第1号に該当する場合には、同時に職員証及び名札を提出して第4条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の手続を取らなければならない。

(職員証)

第4条 職員はその身分を明確にするため、常に職員証(様式第2号)を所持しなければならない。

2 職員証の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経て人事課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員証の紛失等の場合は、職員証等再交付申請書(様式第3号)を所属長を経て人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合所定の実費を弁償しなければならない。

4 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長を経て人事課長に職員証を返納しなければならない。

(職員のき章)

第5条 職員は、職務の執行に当たりその身分を明確にし、公務員としての正しい心構と態度を保持するため常に上衣の左胸上部、又は左襟端に職員き章(様式第4号。以下「き章」という。)を着用しなければならない。

2 き章の紛失等の場合は、職員証等再交付申請書(様式第3号)を所属長を経て人事課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合所定の実費を弁償しなければならない。

3 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長を経て人事課長にき章を返納しなければならない。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第5条の2 前条の規定は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、適用しない。

(名札)

第6条 職員は市民に対し、親しみと利便を与え、かつ、職員間の融和を図るため、勤務中常に名札(様式第5号)を着用しなければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の名札に準用する。

(出勤及び退勤)

第6条の2 職員は定刻までに出勤し、出勤したとき又は退勤するときは、電子計算機により職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理するシステム(以下「出退勤システム」という。)に出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、所属長は所属職員の出勤状況を確認の上、1箇月ごとに出勤状況確認報告書(様式第6号)に記録し、翌月の5日(大和郡山市の休日を定める条例(平成元年3月大和郡山市条例第2号)に規定する休日である場合はその前日)までに人事課長に報告しなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第7条 大和郡山市職員の職務専念義務の特例に関する条例(昭和26年7月大和郡山市条例第19号)第2条の規定に基づき職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、出退勤システムにより承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、規則等に特別の定めがある場合を除き、職務専念義務免除承認申請書(様式第9号)を所属長を経て人事課長に提出し、職務専念義務免除承認書(様式第10号)の交付を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第7条の2 大和郡山市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成12年3月大和郡山市規則第2号)第3条及び第4条の規定に基づき、大和郡山市職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第11号)に関係書類を添付し、人事課長に提出し、営利企業従事許可書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

(時間外等の登退庁)

第8条 勤務時間外、週休日、祝日法による休日、年末年始の休日(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合には、出退勤システムに出勤時刻及び退勤時刻を記録し、退庁のときは火気及び盗難に注意しなければならない。

(時間外勤務等)

第9条 職員は、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合は、出退勤システムに勤務実績を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、所属長は時間外勤務命令書(様式第13号)により命令し、その勤務実績を確認しなければならない。

2 所属長は、時間外勤務の命令をするに当つては勤務の必要性を検討して、予算の範囲内において決定しなければならない。

3 職員に時間外勤務代休時間を指定する場合は、時間外勤務時間代休時間指定簿(様式第13号の2)により行うものとする。

(休日等出勤)

第9条の2 職員は、週休日等の振替を命ぜられた場合は、あらかじめ出退勤システムにその命令に係る所要事項を入力し、所属長の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、所属長は週休日等の振替命令簿(様式第14号)により命令し、職員はあらかじめ週休日等の振替届(様式第15号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇の手続)

第9条の3 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ出退勤システムにより所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、職員はあらかじめ年次有給休暇届(様式第8号)により所属長に届出し、所属長は年次有給休暇台帳(様式第7号)に記録するとともに、毎年12月末日又は人事課長が求める期日に人事課長に報告しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ出退勤システムにより所属長に願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める願書をあらかじめ所属長を経て人事課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 病気休暇 病気休暇願(様式第16号)

(2) 特別休暇 特別休暇願(様式第17号)

3 前項の規定による願出を行う場合においては、医師の診断書、母子健康手帳の写し、ボランティア活動計画書(様式第18号)又はその理由を明らかにする書面等を添付しなければならない。ただし、承認をする者において、その理由が明らかであると認めたときは、この限りでない。

4 職員が病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ第1項又は第2項の規定による届出又は願出をすることができない場合は、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡を取るとともに、事後速やかに届出又は願出をしなければならない。

5 前項の場合において、所属長は第1項又は第2項の規定による届出又は願出を代行することができる。

(介護休暇の手続)

第9条の4 介護休暇を取得しようとする職員は、当該休暇の期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇願(様式第19号)を所属長を経て人事課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の願書には、介護を要する者が負傷又は疾病であるときは医師の診断書を、それ以外のときは介護を要する事情を明らかにする書面を添えなければならない。

(組合休暇の手続)

第9条の5 組合休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ組合休暇願(様式第20号)を所属長を経て人事課長に提出し、その許可を受けなければならない。

(欠勤)

第9条の6 正規の勤務時間に勤務しないとき(休暇並びに職務に専念する義務を免除された場合及び法令、条例等により勤務することを免除された場合を除く。)は、欠勤とする。

2 欠勤は、あらかじめ出退勤システムにより所属長に届け出なければならない。ただし、出退勤システムにより難い場合は、あらかじめ欠勤届(様式第21号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(事務引継)

第10条 職員が、退職、休職又は勤務替となつた場合は、その日から3日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、主任以下の職員にあつては口頭をもつて行うことができる。

(文書、物品の整理保管)

第11条 職員は退庁しようとするときは各自所管の文書物品を整理し所定の場所に保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 重要なる文書を蔵する書箱、物品等は非常の場合に備えて常に非常持出の指示をし準備しておかねばならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第11条の2 各室の最後の退庁時は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行つた後、退庁しなければならない。

(非常心得)

第12条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第13条 職員は、勤務時間外、週休日又は休日に当直勤務を命ぜられた場合は当直しなければならない。ただし、課長(これに準ずるものを含む。)以上の職にある者及び第18条に定める職員は当直勤務に従事しない。

(当直の種類及び勤務時間)

第14条 当直は宿直と日直の2種とし勤務時間は原則として次のとおりとする。ただし、時間経過後であつても引継ぎを終るまでは、なお引継ぎ当直勤務に従事しなければならない。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 週休日、休日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直場所等)

第15条 当直は、本庁及び市長が必要と認める出先機関について行うものとし、当直員の定数は、当該庁舎の規模及び性質等を考慮して次条に規定する当直管理者が定める。

2 前項の規定にかかわらず、非常災害等の場合には、前項に規定する定数を臨時に増員し、又は当直を必要としない庁舎に臨時に当直を命ずることができる。

(当直の勤務命令)

第16条 当直の勤務命令は人事課長(以下「当直管理者」という。)が当直勤務命令書(様式第22号)をもつて当直の日の3日前までに本人に通知しなければならない。ただし、臨時繰替えの必要が生じたときは当日通知することができる。

(当直の猶予)

第17条 次の各号のいずれかに該当するものは当直を猶予することができる。

(1) 新たに職員となつた者で正式採用の日から10日間を経過しない者

(2) 休暇中の者

(3) 欠勤中の者

(4) 公務旅行中の者

(5) 公務旅行の前日に当たる者

(当直の免除)

第18条 病気又は市長において当直勤務が適当でないと認める者に対しては、これを免除することができる。

(当直の交代)

第19条 当直を命ぜられた職員が疾病、事務の都合その他やむを得ない事故によつて当直することができないときは、担当の代勤者を定めて当直管理者に届け出るか若しくはその指示に従わなければならない。

(宿直の制限)

第20条 宿直は同一人が、2回以上引き続いて勤務してはならない。

(当直員の服務)

第21条 当直員は、臨時の事務を処理し、警備員より異状の事変の報告を受けたとき又はこれらの事変を知つたときは、関係者に速報するとともに、応急の処置をとらなければならない。ただし、支所その他施設にあつては、本文に定めるもののほか庁内をときどき巡視し火災、盗難の予防その他庁舎の保全に注意しなければならない。

(事務処理の連絡)

第22条 各課(室)かい長は、当直員にその職務に支障をきたさないように事務の処理要領を連絡しなければならない。

(火災等の速報)

第23条 当直員は、暴風、豪雨、洪水、地震その他自然現象による災害が発生し、若しくは、これらの非常事変を知つたときは、市長、副市長、当直管理者その他関係部室課長に速報して指示をうけなければならない。ただし、指示をうける暇がないときは臨機の処置をとらなければならない。

(非常参庁簿の記載)

第24条 当直員は、第12条及び前条の事変に際し職員が登庁したときは、その氏名を非常参庁簿(様式第23号)に記載しなければならない。

(帳簿の備付)

第25条 当直室には次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 当直日誌(様式第24号)

(2) 文書等収受簿(様式第25号)

(3) 非常参庁簿

(4) 職員住所録

(5) 埋火葬認許証交付簿(用紙とも)

(当直事務引継)

第26条 当直員は勤務に先だち当直管理者又は当直員から前条の帳簿並びに公印、鍵その他寄託をうけた物品等を受けとり勤務終了後その取扱に係る文書物品等とともに当直管理者又は次の当直員に引き継がなければならない。

(文書等の処理)

第27条 当直員が文書等を収受したときは、次の区別により処理しなければならない。

(1) 電報、至急親展文書その他急を要する文書等を収受したときは、当該帳簿に記録し、直ちに名宛人に送付すること。

(2) 入札書と表記ある文書を収受したときは、その時刻を明記しこれを記録すること。

(3) 前2号以外の文書等を収受したときは、総務課文書法制係又は次番者に引きつぐこと。

(4) 前各号の文書中現金、金券、有価証券等を添付してあるものは、当該帳簿にその旨を記録すること。

(5) 他から電話がかかつたときは、必要と認める事項は当直日誌に記録し適当な処理をするか、又は直接関係者に通報すること。

(埋火葬認許等の処理)

第28条 当直員が埋火葬認許の請求、又は伝染病発生の届出をうけたときは、当該事務取扱要領により処理しなければならない。

(当直日誌)

第29条 当直日誌は、様式第24号により記載しなければならない。

(補則)

第30条 この規程に定めのない臨時に必要な事項については、そのつど当直室に掲示するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(廃止規程)

2 次に掲げる規程は廃止する。

(1) 大和郡山市役所当直員服務規程(昭和30年7月15日大和郡山市訓令甲第2号)

(2) 大和郡山市役所職員証所持並びに徽章佩用規程(昭和35年5月6日大和郡山市訓令甲第3号)

(3) 大和郡山市の職員の名札佩用規程(昭和38年10月15日大和郡山市訓令甲第6号)

(昭和45年訓令甲第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年訓令甲第5号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年訓令甲第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第1号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第10号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年訓令甲第2号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に大和郡山市収入役名をもって作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成18年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第6号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和4年訓令甲第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定に基づき作成されている様式の用紙で残部のあるものについては、改正後の規程の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

職員服務規程

昭和44年8月19日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年8月19日 訓令甲第4号
昭和45年3月27日 訓令甲第1号
昭和45年12月22日 訓令甲第5号
昭和46年6月1日 訓令甲第10号
昭和48年4月9日 訓令甲第5号
昭和54年3月30日 訓令甲第1号
昭和60年12月25日 訓令甲第10号
平成元年6月15日 訓令甲第1号
平成元年9月1日 訓令甲第5号
平成4年8月26日 訓令甲第10号
平成6年2月28日 訓令甲第1号
平成12年3月28日 訓令甲第1号
平成14年3月22日 訓令甲第1号
平成14年4月25日 訓令甲第3号
平成17年9月1日 訓令甲第2号
平成17年9月6日 訓令甲第3号
平成18年12月21日 訓令甲第8号
平成19年3月26日 訓令甲第3号
平成20年3月26日 訓令甲第1号
平成21年3月19日 訓令甲第1号
平成22年4月1日 訓令甲第3号
平成24年7月1日 訓令甲第4号
令和2年4月1日 訓令甲第2号
令和3年12月24日 訓令甲第6号
令和4年3月31日 訓令甲第3号
令和4年9月20日 訓令甲第5号
令和4年12月28日 訓令甲第7号