○大和郡山市の休日を定める条例

平成元年3月24日

大和郡山市条例第2号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもつてその期限と見なす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第23号で平成元年7月1日から施行)

(平成4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成4年規則第34号で平成4年9月1日から施行)

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和郡山市の休日を定める条例

平成元年3月24日 条例第2号

(平成4年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年3月24日 条例第2号
平成4年6月22日 条例第23号