○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月22日
大和郡山市条例第43号
1 昭和48年度に限り、大和郡山市の議会の議員の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第21号。以下「議会議員の給与条例」という。)第7条、大和郡山市の市長等の給与に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第20号。以下「市長等の給与条例」という。)第5条、大和郡山市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和36年2月大和郡山市条例第5号。以下「教育長の給与条例」という。)第2条及び大和郡山市の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年11月大和郡山市条例第28号。以下「一般職給与条例」という。)第17条の規定の適用については、次のとおりとする。
(1) 議会議員の給与条例第7条第2項第2号中「100分の260」とあるのは「100分の290」とし、同項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
(2) 市長等の給与条例第5条第1項第2号中「100分の260」とあるのは「100分の290」とし、同項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
(3) 教育長の給与条例第2条第3項第2号中「100分の260」とあるのは「100分の290」とし、同項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の20」とする。
(4) 一般職給与条例第17条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」とし、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
2 一般職給与条例第17条及び前項の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に一般職給与条例第17条の規定により、昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに一般職給与条例第17条の規定の適用を受ける職員となつた者(市長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については第1項の規定は通用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。