○大和郡山市情報公開条例施行規則

平成9年12月18日

大和郡山市規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、大和郡山市情報公開条例(平成9年12月大和郡山市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(請求書)

第3条 条例第7条の実施機関が定める請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(決定等の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、公文書開示等決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第3項及び第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示をする旨の通知 公文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 一部開示をする旨の通知 公文書一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 開示をしない旨の通知 公文書非開示決定通知書(様式第5号)

(閲覧の方法等)

第5条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、閲覧者は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付部数等)

第6条 条例第9条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求した者1人につき1部とする。

2 公文書の写しの作成に要する費用は、前納とする。

(検索資料等)

第7条 条例第13条の公文書の検索に必要な資料は、当該公文書に係る事案を所管する課に据え置き、公文書の開示の事務等に関しては、市長が別に定めるものとする。

(出資法人等)

第8条 条例第16条に規定する市が出資その他財政的支出等を行っている法人のうち、市 長が定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人大和郡山市文化体育振興公社

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(大和郡山市役所事務分掌規則の一部改正)

2 大和郡山市役所事務分掌規則(昭和46年3月大和郡山市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(決裁規則の一部改正)

3 決裁規則(昭和46年3月大和郡山市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。ただし、本則に次の1条を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大和郡山市情報公開条例施行規則

平成9年12月18日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節の2 情報公開・個人情報保護・行政手続
沿革情報
平成9年12月18日 規則第38号
平成17年3月8日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第16号
令和2年9月30日 規則第30号
令和5年1月20日 規則第2号