○大和郡山市情報公開条例

平成9年12月18日

大和郡山市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の開示を求める市民の権利を明らかにするとともに、公文書の開示について必要な事項を定めることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民の市政への積極的な参加の促進を図り、もって市民に開かれた市政を更に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類するものであって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業の管理者及び議会をいう。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求める市民の権利を十分に尊重しなければならない。この場合において、実施機関は、個人についての情報がみだりに開示されることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報を、適正に用いなければならない。

(公文書の開示を請求できる者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

2 何人も、この条例に基づく公文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。

(開示しない公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないものとする。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職に関する情報

 法令の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的な地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために開示することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために開示することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの

(3) 開示することにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障の生ずるおそれのある情報

(4) 実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、実施機関と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国等の機関との間における審議、検討、研究等に関する情報であって、開示することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障の生ずるおそれがあり、又は同種の意思形成を公正かつ適正に行うことに著しい支障の生ずるおそれのあるもの

(6) 実施機関又は国等の行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、訴訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益の生ずるおそれのあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障の生ずるおそれのあるもの

(7) 法令の規定により、開示できないとされている情報

2 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を失わない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

(公文書の開示の請求方法)

第7条 公文書の開示を請求しようとするもの(以下「開示請求者」という。)は、当該開示の請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、実施機関が定める請求書を提出しなければならない。ただし、開示に係る公文書が、公表することを目的として実施機関が作成した刊行物その他実施機関が定める公文書であるときは、口頭により行うことができる。

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否の決定(以下「開示等決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を、当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として、延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面で通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、その旨を書面で通知しなければならない。

4 前項の場合において、公文書の開示をしない旨の決定(第6条第2項の規定により、開示の請求に係る公文書の一部を開示しないときの当該開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、開示請求者に対し、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、公文書の開示をしない理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて通知しなければならない。

5 実施機関は、前条ただし書に規定する公文書の開示の請求があったときは、直ちに当該公文書の開示をする旨の決定をするものとする。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(公文書の開示方法)

第9条 実施機関は、前条第1項又は第5項の規定により、開示の請求に係る公文書の開示をする旨の決定(第6条第2項の規定により、開示の請求に係る公文書の一部を開示しないこととする場合における当該部分以外の部分に係る公文書の開示をする旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書の開示をしなければならない。

2 実施機関は、開示の請求に係る公文書を開示することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき又は第6条第2項の規定による公文書の一部を開示するときその他合理的な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の開示に代えて、当該公文書の写しにより公文書の開示をすることができる。

(手数料等)

第10条 前条の規定による公文書の開示にかかる手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を行うときの当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、当該写しの交付を請求した者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第10条の2 開示等決定又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第11条 実施機関は、開示等決定又は開示の請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その意見を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について第8条第6項の規定により第三者の意見を聴いた結果、当該第三者から反対する旨の意見が提出されている場合のほか、市長が必要と認める場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(情報公開及び個人情報保護審査会)

第12条 前条に規定する審査請求について実施機関の諮問に応じて審議するため、市長の附属機関として大和郡山市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、及び実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な調査をすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(公文書の検索資料の作成等)

第13条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、縦覧に供さなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 実施機関は、毎年、この条例の運用の状況について、公表するものとする。

(他の制度との調整等)

第15条 この条例は、他の法令の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における公文書の開示については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画等の公文書の開示については、適用しない。

(出資法人等の保有する文書の開示)

第16条 市が出資その他財政的支出等を行っている法人のうち、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する文書の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、その保有する文書の開示を推進するため、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、出資法人等に関する文書であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、当該出資法人等に対し、当該文書の提出を求めるものとする。この場合において、提出を受けた文書は、第2条第1号に規定する公文書とみなして、この条例の規定を適用する。

(指定管理者の保有する文書の開示)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、自己が管理し、又は管理した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に関する文書の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、その保有する文書の開示を推進するため、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 実施機関は、指定管理者に関する文書であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書の提出を求めるものとする。この場合において、提出を受けた文書は、第2条第1号に規定する公文書とみなして、この条例の規定を適用する。

(情報提供)

第18条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、必要な情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書の開示の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。

(大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和郡山市の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月大和郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大和郡山市情報公開条例の規定によりされている処分、手続きその他の行為は、改正後の大和郡山市情報公開条例の相当規定によりされている処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、奈良県広域消防組合の設立に係る許可のあった日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、次条に規定する場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定及び第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条及び第17条の規定は、令和3年4月1日以後に出資法人等又は指定管理者の職員が作成し、又は取得した文書等について適用する。

大和郡山市情報公開条例

平成9年12月18日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節の2 情報公開・個人情報保護・行政手続
沿革情報
平成9年12月18日 条例第24号
平成10年3月20日 条例第15号
平成14年12月19日 条例第27号
平成16年3月22日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第8号
平成19年9月25日 条例第15号
平成20年12月22日 条例第34号
平成25年12月24日 条例第25号
平成27年3月17日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第4号
令和2年9月24日 条例第28号