未熟児養育医療について
未熟児養育医療とは?
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
対象は?
次の1・2の条件をみたし、かつ、下記の症状を有し、医師が治療を必要と認めた方です。
- 満1歳未満の未熟児であること。
- 当該未熟児が大和郡山市内に住所を有すること。
対象となる症状は?
- 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す場合
- 【一般状態】
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 【体温】
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 【呼吸器循環器系】
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 【消化器系】
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 【黄疸】
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 【一般状態】
申請に必要なものは?
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:41.1KB)
- 養育医療意見書(PDFファイル:37.9KB)
- 世帯調書(PDFファイル:24.8KB)
- 同意書(PDFファイル:23KB)
- 同意書(保健センター連絡用)(PDFファイル:49KB)
個人番号(マイナンバー)を利用し住民税情報を連携するため、世帯全員の同意が必要です。同意いただけない場合は、住民税決定通知などの市町村民税の課税内容がわかるものをお持ちください。 - 子の健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
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公費負担の範囲は?
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象となりません。
自己負担金の納入は?
自己負担金については、入院後、概ね2~3か月経過してから、市から発行する「納入通知書」により、最寄りの金融機関でお支払いいただくことになります。指定養育医療機関では負担金を徴収しませんので、ご注意ください。
なお、納入された自己負担金は、乳幼児医療費助成制度の助成対象となります。
申請時に同意していただける方は、自己負担金と乳幼児医療費助成金を相殺することもできます。
養育医療の自己負担額について
未熟児養育医療給付制度では、養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険者から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担額(約2割相当)の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。徴収基準月額は世帯の所得割額等に応じて決定されます。(徴収基準月額表参照)同一世帯に養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は徴収基準加算月額が適用されます。ただし、申請時に同意していただいている場合は上記のとおり自己負担金と乳幼児医療費助成金を相殺することになります。これにより、ひと月の最終的な自己負担は上限が1,000円(14日未満の入院の場合は500円)となります。
(注)10円未満の端数は切り捨てる
(例)D4階層の人で、一か月が30日の月の入院日数が15日の場合の自己負担額:22,400円×15/30=11,200円
双子の場合、もう一人の階層はD4の徴収基準加算月額により算出:2,240円×15/30=1,120円
≪備考≫
1.徴収基準加算月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。
2.徴収基準月額欄の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。
更新日:2022年04月01日