公的年金等からの市・県民税の特別徴収について

更新日:2021年03月19日

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公的年金等から市・県民税が特別徴収されます。

  • 特別徴収…本人が支払うのではなく、あらかじめ差し引かれます。
  • 普通徴収…本人が納付書または口座振替で支払う。

1.対象となる方

前年中に公的年金等(注)の支払いを受けており、当該年度4月1日に65歳以上の人。

(注)公的年金等=国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金など。生命保険契約に基づく個人年金等は除きます。

ただし、以下のいずれかに該当する人は年金からの特別徴収の対象となりません。

  1. 遺族年金、障害年金以外の老齢基礎年金等の年間支給額が18万円未満の人。
  2. 対象年金から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を差し引いた後の年金支給額が市・県民税額未満となる人。
  3. 介護保険料が年金からの特別徴収の対象ではない人。

2.対象となる税額

公的年金等の所得にかかる税額のみが年金からの特別徴収の対象です。

給与所得や事業所得など、他の所得にかかる市・県民税額については、従来どおりの普通徴収または給与からの特別徴収となります。

3.徴収方法

年6回の公的年金支給時に特別徴収されます。

  • 前半
    前半3回(4・6・8月)は、前年度の公的年金から特別徴収された税額を参考にした金額を仮特別徴収します。
  • 後半
    年金所得の年税額から仮特別徴収税額(前半3回分)を差し引いた残りの税額を3回(公的年金等支給月10・12・2月)に分けて年金から特別徴収されます。
徴収月ごとの徴収方法
徴収月 4月・6月・8月 10月・12月・2月
徴収方法

年金からの仮特別徴収

前年度の年税額の半分の3分の1ずつ

年金からの特別徴収

年税額を算定し、仮特別徴収税額(4・6・8月)を差し引いた残額の3分の1ずつ

市・県民税の年金からの特別徴収Q&A

質問1.年金特別徴収により、納付する税額が増えるのですか。

回答1.納付方法が変更されるだけです。この制度によって納付額が増えるものではありません。

質問2.複数の公的年金等を受給していますが、どの年金から特別徴収されますか。

回答2.2つ以上の公的年金等を受給している場合は、全ての公的年金等にかかる税額が、老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金等)から特別徴収されます。

質問3.介護保険料は遺族年金や障害年金から特別徴収されますが、市・県民税もこれらの年金から特別徴収されますか。

回答3.遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、市・県民税は課税されません。
また、当然のことながら、年金からの特別徴収の対象となる年金であっても、収入金額等によって、市・県民税が課税とならなければ公的年金等からの特別徴収もありません。

質問4.仮特別徴収とはなんですか。

回答4.この制度では、年に6回の年金支給時に市・県民税が年金保険者で特別徴収されます。このうち4月・6月・8月の年金から特別徴収される3回分が仮特別徴収です。
この前半となる3回の年金特別徴収税額は、「前年度を参考にした金額を徴収する」ことになっています。

質問5.前年に扶養者(控除額)等が増えて、今年度の市・県民税が非課税になる場合は、年金からの仮特別徴収はどうなりますか。

回答5.6月に市・県民税年税額が算定されるため、特別徴収後(各年金支給月の翌月に当市にて入金が確認されるので、その後)に還付となります。(当市より通知がありましたら、所定の手続きをお願いします)

質問6.公的年金からの特別徴収ではなく、従来どおり普通徴収(納付書または口座振替等)できますか。

回答6.現在、本人の希望で納付方法を選択することはできません。

質問7.公的年金等以外の所得(給与所得・不動産所得等)分の市・県民税も年金から特別徴収できますか。

回答7.現在、公的年金から特別徴収される税額は公的年金等にかかる税額のみとなっています。
給与所得、年金所得、その他所得のある人の場合、「会社での給与からの特別徴収・年金からの特別徴収・普通徴収」といった3とおりの支払い方法となる場合があります。

質問8.当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で介護保険料額が変更になり普通徴収に切り替わりました。市・県民税も普通徴収に切り替わるのですか。

回答8.そのとおりです。
市・県民税の年金からの特別徴収対象者は、介護保険料が年金から特別徴収されている人しかできないことになっています。

質問9.年金所得のみで市・県民税が課税されていましたが、年金所得の追加があり、市・県民税が増額変更になりました。公的年金からの特別徴収額も増額変更されるのですか。または、増えた差額のみ普通徴収となるのですか。

回答9.原則、増税変更されます。
(例)年金所得の増減、扶養控除や医療費控除額等の増減の場合や、年金以外の所得であってもマイナスとなり、年金所得にかかる税額に影響がある場合等

質問10.年度途中で、市・県民税の年金からの特別徴収が中止となり普通徴収に切り替わった場合、次に年金からの特別徴収が再開されるのはいつですか。

回答10.翌年の4月に年金からの特別徴収対象者の要件を再び満たしていれば、翌年の10月の公的年金支給分から年金からの特別徴収が再開されます。

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大和郡山市北郡山町248-4
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ファックス:0743-53-1049

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