医療費控除について

更新日:2023年01月04日

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1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費の合計が一定の金額を超える場合に、所得税の確定申告、または市・県民税の申告をすることで、その超えた部分を総所得金額等から控除する(差し引く)ことができます。申告によって医療費控除額が返金される制度ではありません。

また、かかった医療費には、申告者本人の分だけでなく、生計を一にしている家族のために支払った分の医療費も合わせることができます。

医療費控除の控除額の計算方法

1年間に実際にかかった医療費(A)の合計額のうち、一定額(B)を超えた部分の金額が、医療費控除額となります。(控除額は最大200万円)

A…ここで指す医療費とは、1年間に支払った医療費から、それを補填した金額(生命保険や高額療養費など)を差し引いた金額です。

B…一定額とは、総所得金額等によって異なります。一定額の計算方法は、以下の表のとおりです。

控除額の計算方法の詳細
総所得金額等が200万円以下の方 総所得金額等×5%(端数切り捨て)
総所得金額等が200万円以上の方 一律10万円

計算例

総所得金額等が150万円の方で、1年間に支払った医療費が50万円、保険で補填された金額が20万円だった場合

(1)1年間に実際にかかった医療費… 50万円-20万円=30万円

(2)一定額 …150万円×5%=7万5千円

医療費控除額=上記(1)-上記(2)=22万5千円

上限は一律10万円ではなく、計算例のように、所得によって異なるケースもあります。したがって、実際にかかった医療費が10万円に満たない場合でも、総所得金額等によっては控除の対象となることがあります。

医療費控除の申告方法

医療費控除を申告するには、所得税の確定申告書、市・県民税申告書のご提出の際に、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。

1年間にかかった医療費を、(1)治療を受けた人ごと、(2)かかった病院・薬局ごとに仕分けし、それぞれの合計を出し、「医療費控除の明細書」にまとめて記入します。領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は5年間ご自宅等で保管してください。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

医療費控除はご自宅でご準備を

医療費控除を受けられる方は、所得税、市・県民税ともに、ご自宅で医療費控除の明細書を事前に作成してください。

混雑緩和のため、医療費控除明細書を記入する場所は設けていません。

書き方がわからない等のご相談は、混雑する時期や時間帯をなるべく避けてくださいますようご協力をお願いします。

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について

一部の市販薬の購入代について、平成30年度以降の市・県民税の計算において税額を軽減できるようになりました。

平成29年1月1日以降に支出した、市販薬のうち「スイッチOTC薬」と呼ばれる薬の購入代について、その翌年度の市・県民税を計算する際に、所得から控除することで税額を軽減する制度が開始されました。
スイッチOTC薬は、もともと医師の処方箋が必要だった薬の安全性が認められ、ドラッグストアなどで購入できるようになった医薬品です。対象となる品目は随時更新されますので、下記厚生労働省のホームページを参照してください。

控除額の計算について

控除額=(スイッチOTC薬の購入代)-12,000円
ただし、控除額の上限は88,000円です。

控除を受けるための要件・手続き

下記いずれかの検診等又は予防接種を受けている方に限ります。

  1. 特定健康診査(メタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

申告(確定申告又は市申告)の際に下記の書類を添付してください。

  1. 上記の検診等又は予防接種を行ったことを明らかにする書類
    (例)領収書、結果通知等

(令和4年1月1日以後、令和4年度以後のセルフメディケーション税制の適用を受ける場合に書類の添付または提示が不要とされ、当該取組の名称等をセルフメディケーション税制の明細書に記入することとされました。ただし、法定納期限から5年間は、内容確認のため提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で保管してください。)

  1. セルフメディケーション税制の明細書

(令和2年度の申告までは、商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されているレシートまたは領収書を添付することでも控除を受けることができます。)

従来の医療費控除との関係について

従来の医療費控除とは選択制であり、併用はできません。どちらか有利な制度をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049

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