令和6年度分市・県民税の定額減税

更新日:2024年03月05日

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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市・県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されることになりました。

以下の情報は、現在公表されている内容となります。

 

所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。

国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

定額減税の対象者

令和6年度の市・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・市・県民税が非課税の方

・市・県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税の算出方法について

令和6年度市・県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。

(1) 本人 1万円

(2) 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額

(納税義務者(本人)+3人)×1万円=4万円

(注)減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割額から控除します。

定額減税の実施方法

(1)普通徴収(納付書や口座振替)の場合

第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない税額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない税額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

(3)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

(注)定額減税(特別控除)の対象とならない方については例年どおりの徴収方法となります。

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049

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