令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年01月10日

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森林環境税について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税が課税されます。

森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成、土砂崩れや浸水といった災害防止のために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために創設されました。

税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

 

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

森林環境税の納税義務者・税率

納税義務者

・国内に住所を有する個人

(注)森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。非課税基準について詳しくは、市県民税のあらましをご覧ください。

 

税率

・年額1,000円

・市民税・県民税の均等割と併せて徴収します。

令和6年度以降の市民税・県民税の均等割について

令和6年度より、市民税・県民税の均等割と併せて、1人年額1000円が課税されます。なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。

森林環境税(国税)と個人市県民税均等割の税額
税目 令和5年度以前 令和6年度以降
市民税均等割額 3,500円(うち復興特別税500円) 3,000円
県民税均等割額 2,000円(うち復興特別税500円) 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049

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