償却資産の申告について

更新日:2023年12月01日

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目次

  1. 償却資産とは?
  2. 申告をしていただく方
  3. 申告期限について
  4. 償却資産の種類
  5. 申告においての注意点
  6. 業種別償却資産の具体例
  7. 建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて
  8. 法人税・所得税との比較
  9. 提出書類
  10. 償却資産の税額等の算出方法
  11. 申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合
  12. 実地調査等、調査協力のお願い
  13. 国税資料等の閲覧について
  14. 申告書・申告の手引きダウンロード

1.償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。
 ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。(地方税法第341条第4号)
 これらの資産は土地・家屋と同様に固定資産税の課税対象になります。

2.申告をしていただく方

 会社や個人で事業を行っている方で、大和郡山市内に事業用資産(他人に貸し付けているものも含む)を所有されている方は、毎年1月1日現在に大和郡山市内に所在する償却資産を大和郡山市長に申告することが義務付けられています。
 実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産税台帳や法人税申告別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。

3.申告期限について

法定期限は毎年1月31日までです。

4.償却資産の種類

償却資産には6種類あり、具体的には次のようなものです。

償却資産の詳細
償却資産の種類 具体例
(1)構築物 受変電設備、自家発電設備、広告塔、駐車設備、門、塀、煙突、庭園、緑化施設、舗装路面、外構工事、テナントが施工した内部造作・建築設備など
(2)機械および装置 機械式駐車場、工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、化学装置、電動機・起重機、土木建設機械、太陽光発電設備、その他各種業務用機械および装置など
(3)船舶 ボート、はしけ、貨客船、漁船、工作船、水中翼船など
(4)航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
(5)車両および運搬具 自転車、荷車、構内運搬車、特殊自動車(フォークリフト、レッカー等)大型特殊自動車など
自動車税・軽自動車税の対象となる車両は償却資産の申告は不要です。
(6)工具・器具および備品 パソコン、LAN設備、医療用機器、歯科診療用ユニット、理容・美容器具、看板、ネオンサイン、厨房機器および用品、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス給湯器等ガス機器、テレビ等映像音響機器、放送機器、室内装飾品、じゅうたん・カーテン、コピー機、レジスター、光学機器、遊戯器具、自動販売機、取付工具等各種工具、鑑賞用・興行用生物など

5.申告においての注意点

(1)申告の対象になる資産

  • 1月1日現在に次の状態の資産も申告対象になります。
  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(会社の帳簿には記載されていないが、事業の用に供しているまたは、供することができる状態のもの)
  • 職員・社員の福利厚生用の資産
  • 遊休・未稼動資産(1月1日現在で稼動はしていないが、事業の用に供することができる状態のもの)
  • 資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供している資産
  • 償却済み資産(減価償却を終わり、残存価格のみ帳簿に計上されている資産)
  • 改良費・移設費(本体の名称の後に改良費・移設費と記載してください)
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象とならない車両及び運搬具
  • 借用資産(リース資産)であっても契約の内容が割賦販売と同様である資産
  • 取得価格が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産

(2)申告が必要ない資産

  • 取得価額が20万円未満で、法人税法または所得税法の規定により、一括して3年間で均等に償却する資産
  • 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満で、法人税法または所得税法の規定により、一時に損金または必要な経費に算入する資産
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両及び運搬具
  • 無形固定資産(例:特許権、電話加入権、ソフトウェア等)
  • 繰延資産

6.業種別償却資産の具体例

償却資産を業種別に例示すると、次のとおりです。

業種別償却資産の具体例の詳細
業種 主な償却資産の例示
共通 受変電設備、看板、屋外広告塔、舗装路面、外灯、内部造作、緑化施設、庭園、
ネオンサイン、キャビネット、応接セット、コピー機、タイムレコーダー、テレビ、
エアコン、金庫、机・椅子、パソコン、LAN設備、レジスターなど
飲食業 カウンター、室内装飾品、カラオケ機器、自動販売機、ステレオ、放送設備、タオル蒸
器、冷蔵庫、ガスレンジ等の厨房用品、製麺機、日よけなど
理・美容業 理容・美容椅子、消毒殺菌機、タオル蒸器、洗面設備、ドライヤー、サインポールなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、ドライ機、スリーブ、プレス、モーター、ミシンなど
ホテル・旅館業 ベッド、カラオケ機器、製氷機、厨房設備、自動販売機、電話交換設備など
医療・薬局業 陳列ケース、ベッド、薬品戸棚、エックス線装置、厨房設備、心電計、消毒殺菌用機器、手術台、歯科診療用ユニット、光学検査機器、保育器、顕微鏡、冷蔵庫など
小売業 ショーケース、陳列ケース、冷蔵ストッカー、日よけ、店舗用簡易装備、間仕切り、
冷蔵庫、冷凍機、肉切機、照明設備、電子秤、自動販売機など
ガソリン給油業 地下タンク、ガソリン計量機、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、洗車機、
検査工具、自動販売機、消火器、構内舗装、独立したキャノピーなど
自動車修理業 旋盤、プレス、ホーニング、リフト、チェーンブロック、カーウォッシャー、コンプレ
ッサー、溶接機、充電器、オイルクリーナー、コンデンサー、万力、クラインダー、
ドリル、塗装設備、各種工具など
金属製品
組立加工業
旋盤、プレス、ボール盤、定盤、フライス盤、シャーリング、カッター、グラインダ
ー、モーター、コンプレッサー、溶接機、クレーン、検査工具、治具、取付工具など
不動産賃貸業 金属造・コンクリート造の塀、立体駐車場の機械部分およびターンテーブル、側溝、
太陽光発電設備など
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、スクリ
ーン機器、ボウリング場用設備、ゴルフ練習場用設備など

7.建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて

(1)自己所有家屋に取り付けた建物附属設備

1.自己所有家屋に取り付けた建物附属設備は、固定資産税において次により家屋と償却資

   産とに区分して課税されます。


   償却資産とするもの…単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの
                                       独立した機器としての性格の強いもの
                                       特定の生産又は業務用の設備


   家屋とするもの…家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を

                                高める電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、空調

                                設備等

 

2.特定の生産又は業務用の設備の取扱い


   特定の生産活動を行うために必要な設備は、法人等の勘定科目にかかわらず(建物

   勘定であっても)償却資産の申告対象となります。

   〇生産設備(動力源装置、発電設備、受変電設備、熱源装置、水処理装置、汚水処理

       装置、冷却装置、動力配線・配管、コンセント、ガス配管、給排水配管、給排気設備、

       エアー配管、油配管等およびその附属設備)

   〇ネオンサイン、投光器、映画館等のスクリーン設備、局所照明設備、音声発生設備、

       フィルム処理設備等の生産設備ではないが、家屋本来の目的と別の用途の設備

   〇製氷業、倉庫業等の冷蔵・冷凍設備(配管を含み、断熱材および防熱ドアを除く)

   〇旅館やホテル、飲食店、百貨店、病院等の顧客の求めに応じる厨房設備または洗濯

       設備等のサービス設備

   〇精密機械工場内の空調設備や集塵設備、大型コンピュータを冷却するための専用空調

       設備

   〇工場用ベルトコンベア、垂直搬送機

   〇公衆浴場のろ過装置

   〇駐車場における屋外設備一式、料金精算機・駐車券発券機、カーゲート、フラッパー

       ゲート(ただし、自動車管制装置は家屋評価に含まれます)

(2)賃貸ビル等に取り付けた内装、造作、建築設備等について(特定附帯設備)

 賃貸ビル等を借り受けて事業をされている方(テナントの方)が自らの事業を営むために、取り付けたまたは譲渡等によって取得した内装、建具、配線・配管、電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等のことを特定附帯設備といいます。
 地方税法第343条第9項および大和郡山市税条例第49条第7項の規定により、テナントの方が償却資産として申告してください。

(3)家屋と償却資産の区分の例示

家屋と償却資産の区分の詳細
設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容 家屋と設備等の所有関係が
同じ場合
家屋

家屋と設備等の所有関係が
同じ場合

償却
資産

家屋と設備等の所有関係が
異なる場合
家屋

家屋と設備等の所有関係が
異なる場合

償却
資産

建築工事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式     ◎         ◎
外構工事等 門、塀、フェンス、緑化施設、屋外散水設備、屋外排水溝等の工事一式       ◎       ◎
舗装路面、カーブミラー、車止め       ◎       ◎
広告塔、看板、ネオンサイン       ◎       ◎
電気設備 受変電設備 設備一式       ◎       ◎
予備電源設備 蓄電池・発電設備、無停電電源設備       ◎       ◎
動力配線設備 特定の生産又は業務用設備       ◎       ◎
上記以外の設備     ◎         ◎
太陽光発電設備 発電設備一式、配管および配線       ◎       ◎
屋根材一体型パネル     ◎         ◎
照明設備・照明器具設備 屋外設備一式       ◎       ◎
屋内設備一式     ◎         ◎
電気引込設備 屋外引込工事一式       ◎       ◎
電話設備 電話機・交換機等       ◎       ◎
電話配線設備     ◎         ◎
LAN設備 設備一式       ◎       ◎
インターホン設備 設備一式     ◎         ◎
放送・拡声設備 マイク、スピーカー、アンプ等の機器       ◎       ◎
配管・配線等     ◎         ◎
火災非常通報等設備 火災報知装置     ◎         ◎
非常通報装置     ◎         ◎
回転灯、ガス警報器       ◎       ◎
テレビ・ラジオ設備 テレビ共同聴視設備     ◎         ◎
監視カメラ設備 受像機(テレビ)、カメラ、録画装置等の機器       ◎       ◎
配管・配線等     ◎         ◎
その他設備 中央監視制御設備一式       ◎       ◎
POSシステム       ◎       ◎
避雷設備     ◎         ◎
給排水
衛生設備
給排水設備 屋外設備(水道管、排水管、メーターから外側の水道引込設備)、洗車用等の特定の生産又は業務用の設備       ◎       ◎
屋内設備(屋内配管等)、高架水槽、受水槽、ポンプ等     ◎         ◎
給湯設備 給湯器一式(電気温水器・湯沸器用)       ◎       ◎
給湯設備一式(浴室、キッチン、洗面所等への給湯)     ◎         ◎
ガス設備 屋外設備、ガスメーターから外側の配管、メーター、特定の生産又は業務用の設備       ◎       ◎
屋内配管等     ◎         ◎
衛生設備 設備一式(洗面化粧台、便器等)     ◎         ◎
消火設備 消火器、避難器具、ホース・ノズル、ガスボンベ等       ◎       ◎
消火栓、スプリンクラー設備、ガスボンベ用架台等     ◎         ◎
空調設備 空調設備 ルームエアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用の設備       ◎       ◎
埋め込み式エアコン、配管設備、エアカーテン等     ◎         ◎
換気設備 特定の生産又は業務用設備       ◎       ◎
換気扇、ダクト、換気口等     ◎         ◎
その他の
設備等
運搬設備 工場用ベルトコンベア、垂直搬送機       ◎       ◎
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(ダムウエーター)等     ◎         ◎
厨房設備 顧客の求めに応じるサービス設備(飲食店・ホテル・百貨店等)、寮・病院・社員食堂等の厨房設備       ◎       ◎
上記以外の設備     ◎         ◎
その他の設備 冷凍・冷蔵倉庫の冷凍・冷蔵設備、ろ過装置、工業用水設備、焼却炉、クリーンルーム設備、駐輪場・駐車場の機械設備、総合郵便受、カーテン・ブラインド等       ◎       ◎

8.法人税・所得税との比較

固定資産税(償却資産)と国税では取扱いの異なる点がありますので、ご留意ください。

固定資産税(償却資産)と国税の比較詳細
項目 国税の取扱い(法人税・所得税) 固定資産税(償却資産)の取扱い
償却計算の基準日 事業年度制度(決算期日) 賦課期日制度(1月1日)
減価償却の方法 【平成19年3月31日以前取得】
旧定率法、旧定額法等の選択制度
(建物については旧定額法)
【平成19年4月1日以後所得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物並びに平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物は定額法)
一般の資産は定率法を適用
(固定資産評価基準に定め
られた減価率を用いる)
(注)法人税法等の旧定率法
で用いる減価率と同様
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳制度の適用 認められます。 認められません。
租税特別措置法の適用(特別償却・割増償却) 認められます。 認められません。
増加償却 認められます。 認められます。
評価額の最低限度額 1円 取得価額の5%
改良費の評価方法 原則区分評価 区分評価
少額の減価償却資産
(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産)
一時の損金算入が可能又は必要な経費に算入するものとする
(法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条)
一時の損金又は必要な経費
に算入したものは課税対象外(注釈1)
一括償却資産
(取得価額が20万円未満の減価償却資産)
3年間で損金又は必要な経費に算入が可能
(法人税法施行令第133条の2又は所得税法施行令第139条)
3年間で損金又は必要な経
費に算入したものは課税対象外(注釈2)
即時償却資産
(中小企業者等の方が租税特別措置法を適用して取得された10万円以上30万円未満の減価償却資産)
取得価額に相当する金額を損金又は必要な経費に算入が可能
(租税特別措置法第28条の2又は同法第67条の5)
課税対象です。
  • (注釈1)法人は減価償却することもできますが、この場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、耐用年数省令に応じた耐用年数を記入のうえ申告してください。
  • (注釈2)法人又は個人の方は本来の耐用年数を用いて毎年減価償却することもできますが、この場合は固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、耐用年数省令に応じた耐用年数を記入のうえ申告してください。

9.提出書類

提出書類の詳細
申告方式 申告していただく方 申告していただく資産 提出書類・様式
一般方式 前年の1月2日以降、新規で事業を開始された方
初めて申告される方
申告年の1月1日現在において所有されている全ての資産
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
一般方式 上記以外の方(前年にすでに申告されている方) 前年の1月2日から申告年の1月1日までの間に増加又は減少した償却資産
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(資料用・減少記入用)
電算処理方式 企業の電算処理により申告される方 申告年度の1月1日現在において所有されている全ての資産
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 課税標準額の合計が150万円に満たない免税点未満の場合についても申告は必要となりますのでご注意ください。
  • 一般方式で申告される方で、資産に増減がない場合でも、備考欄に『増減無し』と記入し、申告書を提出してください。
  • 事業所の移転や倒産などで市内から全く資産が無くなった場合でも、その旨を備考欄に記入し、申告書を提出してください。
  • 申告書控えの返送をご希望される方は、必ず申告書のコピーを添付し、返信用封筒に切手を貼って同封してください。切手を貼った返信用封筒がない場合は、返送できませんので、あらかじめご了承ください。

10.償却資産の税額等の算出方法

(1)評価額の計算方法

償却資産の評価は償却資産の取得年月日、取得価額及び耐用年数にもとづき、申告していただいた資産については一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。

評価額の計算方法の詳細
取得時期 前年に取得した資産
(取得月にかかわらず半年分を償却します。)
前年前に取得した資産
評価額計算方法 取得価額×(1-r/2) 前年度評価額×(1-r)

r:定率法による耐用年数に応じる償却率
取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

計算例

舗装路面(コンクリート敷)
取得年月:令和5年7月 取得価額:1,000,000円 耐用年数:15年 減価率:0.142

令和6~8年度の評価額の例
年度 評価額
令和6年度 1,000,000円×(1-0.142/2)=929,000円
令和7年度 929,000円×(1-0.142)=797,082円
令和8年度 797,082円×(1-0.142)=683,896円

(2)課税標準額および税額

課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)

  • 課税標準の特例の適用を受ける場合は、適用された額が課税標準額となります。適用がない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります。
  • 課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
減価残存率表の表組

11.申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

 正当な理由がなく申告されない場合は地方税法第386条および大和郡山市税条例第65条の規定により、10万円以下の過料が科されることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を科されることがありますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることがあります。

12.実地調査等、調査協力のお願い

 申告書の受理後、市役所職員が償却資産の評価等のためにお問い合わせすることや、また、地方税法第353条及び第408条に基づいて、申告内容が適正であることを確認するために、固定資産台帳(減価償却資産明細書)の写しの提出をお願いすることがございますので、ご協力お願いいたします。
 また、調査の結果、修正申告をお願いした場合、資産の取得時期に応じ、最大5年間分を遡及して課税します。過年度分について追加課税となった場合、納期は1回となります。

13.国税資料等の閲覧について

 大和郡山市では、地方税法第354条の2の規定により、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行っています。閲覧した内容と、大和郡山市への申告内容に差異が確認された場合は、個別に確認させていただきますのでご協力をお願いします。なお、申告内容の確認や修正申告に応じていただけない場合、調査の結果により賦課決定を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

14.申告書・申告の手引きのダウンロード

なお、法人税・所得税における取扱いについては、税務署等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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