罹災証明書とり災届受理証明書について

更新日:2023年08月15日

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罹災証明書とり災届受理証明書について

風水害や地震等の自然災害により住家等に被害を受けた場合、被災者からの申請に基づき、市が交付する証明書です。被災者支援措置制度を受ける際や、保険金等の請求をする際に必要となる場合があります。

罹災証明書について

災害対策基本法第90条の2第1項に規定する証明書で、災害による住家及び非住家の被害状況が確実な証拠によって立証できる場合又は実地調査等によりその事実を市が確認できる場合に被害の程度を証明するものです。

対象

  • 住家(災害発生時に居住の用に供されている建物)
  • 非住家(店舗・事務所等の住家以外の建物)

    (注)管理されていない空家は罹災証明書の対象ではありません。

受付期間

被害を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内

必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書(様式第1号)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 修理済みや解体済みの場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し

    (注)同居の親族でない方が申請する場合は、委任状が必要です。

交付までの流れ

申請書の受付後、現地調査を行い、確認できた被害の程度により証明書を交付します。

交付に必要な期間

申請受付より概ね2週間

申請窓口

  • 持参の場合:総務部税務課(窓口2階23番)
  • 郵送の場合:郵便番号639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市税務課
  • 電子申請の場合:電子申請受付サイト(e古都なら)

    (注)郵送の場合、本人確認書類の写しを同封してください。電子申請の場合、本人確認書類の写真データを添付してください。
    (注)現地調査で被害状況が確認できない場合は、罹災証明書の交付ができません。ただし、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生および被害状況が確認できる場合は、現地調査に準じて取り扱います。

自己判定方式について

被害が軽微で損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という被害の程度に同意できる場合、現地調査を行わず、被害状況が確認できる写真で認定を行うものです。

  • 現地調査を行わないため、早期に罹災証明書を交付することができます。
  • 上記の申請に必要なものに加え、被害状況が確認できる写真が必要です。
  • 自己判定方式で申請する場合、こちら(PDFファイル:123.4KB)を読んでから申請してください。

り災届受理証明書について

住家(災害発生時に居住の用に供されている建物)および非住家(店舗・事務所等の住家以外の建物)以外のものについて、災害により被害を受けたという届出を市長に提出したことを証明するものです。

対象

住家および非住家以外のもの(カーポートや塀、フェンス、看板、自動車、家財等)

受付期間

被害を受けた日以降で、期限はありません。

必要なもの

  • り災届受理証明書交付申請書(様式第2号)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 被害の状況が確認できる写真
  • 修理済みや解体済みの場合は、見積書や領収書の写し

    (注)同居の親族でない方が申請する場合は、委任状が必要です。

交付までの流れ

申請書の受付後、届出内容に基づき証明書を交付します。被害の程度は証明できません。

交付に必要な期間

申請受付より概ね1週間

申請窓口

  • 持参の場合:総務部市民安全課(窓口4階1番)
  • 郵送の場合:郵便番号639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 大和郡山市市民安全課

    (注)郵送の場合、本人確認書類の写しを同封してください。

申請にあたっての注意事項

  • 自然災害で被害を受けた場合、被害の確認のために必要な場合がありますので、写真を撮影しておいて下さい。(写真の撮り方(PDFファイル:146.7KB)
  • 大規模な災害の場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に通常以上の時間がかかります。

申請様式などはこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税第1・第2係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線284・287)
ファックス:0743-53-1049

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