軽自動車税種別割について

更新日:2023年04月28日

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原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等の税率

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車の税率一覧
車種区分 税率
原動機付自転車50cc以下 2,000円
原動機付自転車50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 3,600円
小型特殊自動車農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車その他 5,900円
二輪の小型自動車250cc超 6,000円

 

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率

三輪および四輪以上の軽自動車の税率一覧

車種区分

初度検査年月が

~平成27年3月

(旧税率)

初度検査年月が

平成27年4月~

(標準税率)

初度検査年月から13年を

経過した車両(注釈2)

(重課)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
貨物用
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上
貨物用
自家用
4,000円 5,000円 6,000円

初度検査年月(注釈1)により税率が異なります。
平成27年3月以前に最初の新規検査を受けられた軽自動車の税率は平成27年度以前と同じ金額になりますが、初度検査年月より13年以上経過した軽自動車については重課が課されます(注釈2)。

(注釈1)初度検査年月:最初の新規検査(新車時、使用する前に受ける検査)の年月。車検証の初度検査年月欄に記載。

(注釈2)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象外となります。

(参考)重課の対象になる初度検査年月

  • 令和3年度:初度検査年月が「平成20年3月」以前
  • 令和4年度:初度検査年月が「平成21年3月」以前
  • 令和5年度:初度検査年月が「平成22年3月」以前

車検証での初度検査年月の記載位置の例

自動車検査証の見本

グリーン化特例(軽課)について

新車を購入された場合、初年度の課税に限りグリーン化特例(軽課)が適用される場合があります。

一定の環境基準を達成した車両は、新車登録年度の翌年度のみ、グリーン化特例による軽課税率が適用されます。ただし、4月1日登録の車両については2年度目の課税時に適用されます。

例えば、令和4年4月1日~令和5年3月31日登録の車両は、令和5年度分に限り軽課税率が適用となり、令和6年度以降は標準税率が適用されます。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの新規登録車両の要件

(1)電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車または平成30年度排出ガス規制適合車)

(2)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

(3)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

ただし、(2)(3)に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★)に限ります。

軽課税率(年額) 

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです。

 

車両区分 標準税率 (1)概ね75%軽減 (2)概ね50%軽減 (3)概ね25%軽減
三輪 3,900円 1,000円

2,000円(注1)

3,000円(注1)

四輪
乗用
自家用

10,800円 2,700円 対象外(注2) 対象外(注2)
四輪
乗用
営業用
6,900円 1,800円 3,500円(注3) 5,200円(注4)
四輪
貨物用
自家用
5,000円 1,300円 対象外(注2) 対象外(注2)
四輪
貨物用
営業用
3,800円 1,000円 対象外(注2)

対象外(注2)

(注1)乗用営業用のみ対象となります。

(注2)グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。

(注3)令和8年3月31日取得分をもって、特例が廃止される予定です。

(注4)令和7年3月31日取得分をもって、特例が廃止される予定です。

 

 

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大和郡山市北郡山町248-4
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