原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更
手続きには、届出人の本人確認ができる書類が必要です。
(例)運転免許証、マイナンバーカード等
所有者ご本人または同じ住所のご家族以外が届出人になるときは、委任状が必要です。
申告書に、所有者の氏名・住所・生年月日・電話番号、車両の車名・車台番号・総排気量又は定格出力を記入していただきます。
以下の事例に当てはまらない場合など、ご不明な点はお問い合わせください。
登録の手続き
手続き事由 | 手続きに必要なもの |
販売店から購入した | 販売証明書 |
市外の人から譲り受ける (既に廃車手続きをしている場合) |
再登録用の廃車証明書 |
市外の人から譲り受ける (まだ廃車手続きをしていない場合) |
ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証 |
市外から転入した (既に廃車手続きをしている場合) |
再登録用の廃車証明書 |
市外から転入した (まだ廃車手続きをしていない場合) |
ナンバープレート、標識交付証明書 |
(注)譲渡手続きに関して、旧所有者が手続きに来られる場合は委任状が必要です。
廃車の手続
手続き事由 | 手続きに必要なもの |
車両を廃棄する 他人へ譲り渡す 市外へ転出する |
ナンバープレート、標識交付証明書 ナンバープレートを返却いただけない場合は弁償金200円が必要です。 |
盗難にあった |
最寄りの警察署・交番に盗難届を出し、その際の「届出警察署・交番名 届出年月日、受理番号」を控えてご来庁ください。 |
名義変更の手続き
手続き事由 |
手続きに必要なもの |
市内の人に名義変更する (ナンバープレートの変更なし) |
標識交付証明書、譲渡証 |
市内の人に名義変更する (ナンバープレートの変更あり) |
ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証 |
(注)旧所有者が手続きに来られる場合は、委任状が必要です。
【ご注意ください! 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録】
・令和5年7月1日に道路交通法等の改正で、電動キックボードに対応する区分として新たに
「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
・次の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
原動機の定格出力 0.6キロワット以下
車両の長さ 1.9メートル以下
車両の幅 0.6メートル以下
最高速度 20キロメートル毎時以下
・税率は、従来の原動機付自転車と同様に年額2,000円です。
・特定小型原動機付自転車の登録では、所有者の氏名・住所・生年月日・電話番号等以外に、キックボードの「長さ」、「幅」、「最高速度」を申告書に書いていただきます。
・電動キックボードに対応するナンバープレートを交付しますが、ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付するもので、公道の走行を許可するものではありません。
・電動キックボードで公道を走行するためには、道路運送車両法上の保安基準への適合、自賠責保険への加入、ナンバープレートの取り付けが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2023年07月01日