法人市民税とは

更新日:2021年03月19日

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市内に事務所や事業所などがある法人(会社等)のほか人格のない社団等にかかる税で、個人市民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

  • 市内に事務所、事業所のある法人など(均等割+法人税割)。
  • 市内に寮、保養所等があるが、事務所や事業所がない法人など(均等割)。
  • 市内に事務所、事業所等がある公益法人等、または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの(均等割)。
    (ただし、収益事業を行うときは法人税割を課税する場合があります。)

申告納付

  • それぞれの法人が定める事業年度終了の日の翌日から一定期間内(原則として2ヵ月以内)に申告書を提出し、その申告した税金を納めることになっています。

税率

「法人市民税税率表」については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線281~283)
ファックス:0743-53-1049

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