転入の手続き

更新日:2023年03月31日

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他の市区町村から大和郡山市へ引っ越してきたときは…

届出期間

大和郡山市に住み始めてから14日以内

届出人

本人または大和郡山市で同じ住所の世帯員
(上記以外の人が届出人になるときは、委任状が必要です)

必要なもの

  • 前住所の市区町村で発行された転出証明書
  • 国外からの転入はパスポートなど(場合によっては戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍附票も必要です)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(交付者のみ)
  • 年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 後期高齢者医療負担区分証明書(前住所地で交付)
  • 介護保険受給資格証明書(前住所地で交付)
  • 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書含む)

(注)続柄の確認のため、婚姻届の受理証明書などが必要な場合があります。

転入の手続きはこちらでできます

市役所 市民課

  • 市民課 市民係 (窓口110番) 電話番号 0743-53-1151 (内線311番)
  • 市民課 戸籍住民係 (窓口110番) 電話番号 0743-53-1151 (内線312・314番)

各支所

各支所とも、転出証明書をお持ちでない方(マイナンバーカードなどで転入の手続きをされる方)は、支所での手続きはできませんので、市役所へお越しください。

オンラインで転出手続きをされた場合

マイナポータルからオンラインで転出手続きをされた方は、窓口で申請書を記入する必要はありません。
市民課に来庁されましたら、申請書は記入せず、発券機で「オンライン予約済転入など」を選んで発券してください。
番号を呼ばれましたら、受付窓口でマイナンバーカードを提示し、オンラインで転出手続きをしたことをお伝えください。
なお、オンラインで転出手続きをした場合は、転入手続きは支所ではできません。市役所市民課へお越しください。

チェックリスト(転入)

窓口でお渡ししているチェックリストです。転入手続きに関係する各課について記載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民係

郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049

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