住居表示について
住居表示とは
住居表示とは、不動産登記で使われている土地地番を用いて住所を表示していた方法を改め、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日公布、施行)に基づき、建物に新しく番号を付け、住所を分かりやすく表す制度です。
住居表示を実施している区域では、住居表示による住所を使用しなくてはなりません。
例)「〇〇町〇〇番〇〇号」
住居表示を実施していない区域では、土地地番を用いて住所を表示していただくことになります。
例)「〇〇町〇〇番地〇〇」
注)住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記で使われる土地地番や家屋番号との関連性はありません。
住居表示実施状況
大和郡山市で住居表示を実施している区域は下記の通りとなります。
朝日(あさひ)町
植槻(うえつき)町
永慶寺(えいけいじ)町
冠山(かんざん)町
九条平野(くじょうひらの)町
城内(じょうない)町
城北(じょうほく)町
城南(じようなん)町
城見(しろみ)町
代官(だいかん)町
天理(てんり)町
西岡(にしおか)町
藤原(ふじわら)町
箕山(みのやま)町
上記住居表示を実施している区域では、住居表示による住所は以下のようになります。
例)「〇〇町〇〇番〇〇号」
住居表示付番の申請
上記住居表示実施済地区内で建物を新築・建替えした場合などは、住居表示の付番の届出が必要です。(付番確定まで1週間ほど要します。)
届出に必要なもの
1.建造物の新(改)築等の届出書 こちらからダウンロードできます
2.建物の配置図の写(敷地に対する建物の位置がわかる図面)
3.建物の平面図の写(主たる出入口が確認できる図面)
4.土地登記簿謄本の写し(土地地番のわかる書類)
(注)図面等お持ちいただきましたらコピーを取らせていただきます。
住居表示による変更の証明書
住居表示の実施当時お住まいになっておられた方の住居表示実施前と住居表示実施後の表示を証明書として総務課より発行いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍住民係
郵便番号:639-1198
大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線312・314)
ファックス:0743-53-1049
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更新日:2023年09月11日